(参考資料)2 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
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毎年薬価改定の「完全実施」の必要性
○ 2023年度改定では、新薬創出等加算や不採算品再算定において臨時・特例的な対応を行う一方で、新薬創出等加算の累積額
控除及び⻑期収載品に関する算定ルールについては適用されず、2023年度薬価改定の骨子(2022年12月21日 中医協了承)
においては、「2024年度改定において、「国⺠皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両⽴する観点から、新薬創出等加算
や⻑期収載品に関する薬価算定ルールの⾒直しに向けた検討を行う」とされた。また、追加承認項目等の加算などについては、評価に
一定の時間を要することなどから、2023年度改定では適用しないこととされた。
◆2023年度改定で未適用となった主な薬価算定ルール
項
目
概
要
新薬創出等加算の累積額の控除
後発品収載又は上市後15年経過によるこれまでの加算の累積額を控除
長期収載品の薬価改定
後発収載後5-10年や10年超経過した先発品を後発品の置き換え率に応じて引下げ
追加承認項目等の加算
小児や希少疾患にかかる効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
※最低薬価の維持、基礎的医薬品の薬価維持、新薬創出加算の加算、後発医薬品の価格帯集約、既収載品の外国平均価格調整については適用している
◆2年に1度しか適用されないルールがあることによる弊害
(例)
新薬創出等加算の控除のタイミングが2年に1度の
場合、上市のタイミングの差で、加算期間で最大2
年間程度の適用の差が生じる
◆令和6年度(2024年度)薬価制度改革の骨子
(2023年12月20日)
(2)診療報酬改定がない年の薬価改定
○ 診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、
引き続き検討することとし、令和6年度(2024年度)速
やかに議論を開始することとする。
薬価
2007年
3月 5月
薬価収載
2022年
3月 4月 5月
15年
新薬創出加算による
価格維持
15年経過
2024年
4月
累積された
加算の控除
累積された
加算の控除
<イメージ>
【改革の方向性】(案)
○ 毎年薬価改定が行われる中で、2年に1度しか適用されないルールがあるのは合理的な説明が困難。例えば、新薬創出等加算の控除など
については、収載のタイミングによる不公平も生じる。このため、2025年度改定では、既収載品の算定ルールについて、全て適用すべきである。