(参考資料)2 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html |
出典情報 | 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》 |
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○ 地域医療構想については、医療法において、地域の会議における協議が整わない場合には不足している病床機能を提供するよう、病
院に指示・要請できるとの規定があるが、ほとんど発動実績はない。
◆医療法で定められている知事の権限
① 地域で既に過剰になっている医療機能に転換しようとする医療機関に対して、転換の中止の命令(公的医療機関等)及び要
請・勧告(民間医療機関)
⇒命令・要請・勧告:0件
② 協議が調わない等の場合に、地域で不足している医療機能を担うよう指示(公的医療機関等)及び要請・勧告(民間医療機
関)
⇒指示・勧告:0件、要請:4件
③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、地域で不足している医療機能を担うよう、開設等の許可に条件を付与
⇒条件付き開設許可:117件
④ 稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関等)及び要請・勧告(民間医療機関)
⇒命令・要請・勧告:0件
※ 各件数については、2023年3月末時点(①・④は2021年度病床機能報告後から調査日までの、②・③は当該規定の施行日から調査日までの累計)。
※ ①~④の実施には、都道府県の医療審議会の意見を聴く等の手続きを経る必要がある。
※ 勧告、命令、指示に従わない医療機関には、医療機関名の公表や地域医療支援病院・特定機能病院の承認の取消し等を行うことができる。
【改革の方向性】(案)
○ 地域医療構想の実現の必要性、進捗の遅さを踏まえ、2025年までの確実な目標実現を見据えて、国においても都道府県と一体と
なって必要な対応方針を示しつつ、進捗が遅れている地域の取組の後押しを行うとともに、各医療機関において地域医療構想と整合
的な対応を行うよう求めるなど知事の権限強化に向けた法制的対応が必要。