よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(参考資料)2 (96 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/zaiseia20240521.html
出典情報 我が国の財政運営の進むべき方向(5/21)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方② 資料Ⅳ-3-7
○ 有料老人ホームやサ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介護サービスを提供する(包括報酬)よりも、関連法人が外付けで介護サービス
を提供した方(出来高払い)がより多くの報酬を得ることが可能となっており、こうした構造が未届けの施設を含めた、利用者に対する囲い込み・過剰サービ
スの原因になっている、との指摘がある。
(注)自ら介護サービスを提供する場合は併設・隣接の介護事業所が無い施設が7割である一方、外付けで介護サービスを活用する場合は約8割を超
える施設で介護事業所が併設・隣接され、その運営主体の多くが「関連法人」となっている。

○ また、自ら介護サービスを提供する施設よりも外付けで介護サービスを活用する施設の方が家賃などが安い傾向。安い入居者負担で利用者を囲い込み、
関連法人による外付けサービスを活用した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立している可能性がある。
◆高齢者向け住まいの類型毎にみた月額費用の違い(要介護度5の場合)
Ⅰ.介護付き有料老人ホーム
+サ高住(特定施設)

居住費・食費・光熱費等
(介護保険サービス費以外)

介護保険サービス費

Ⅰは、「特定施設(一般型)」の包括報酬額
Ⅱ・Ⅲは、区分支給限度基準額(上限額)

合 計

26.0万円
24.4万円
(包括報酬額)
50.4万円

(利用者負担額:1割負担の場合)

(28.5万円)

Ⅱ.住宅型
Ⅲ.サ高住
有料老人ホーム (非特定施設)

11.9万円

14.5万円

36.2万円
(区分支給限度基準額)
48.1万円

50.7万円

(15.5万円) (18.1万円)

介護事業者にとっては合計の収益はあまり変わらないが、利用者の自己負担は低くなるケースがある。

(※)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書(2023年3月)のデータを基に計算

◆高齢者向け住まいの違い

介護付き有料老人ホーム

◆介護・医療サービス事業所の併設・隣接状況
0%

介護付き有料老人ホーム
+サ高住(特定施設)
【n=1,238】

20%

40%

60%

80%

5.6%

70.0%

17.5% 6.9%

100%

4.1%

住宅型有料老人ホーム
【n=847】

65.2%

サ高住(非特定施設)
【n=994】

14.5%

1.5%
9.0% 12.1%

77.5%

併設の介護事業所あり
併設・隣接の介護事業所なし

16.2%

隣接の介護事業所あり
その他・無回答

(※)なお、併設・隣接事業所が介護サービス事業所の場合、
その運営主体の約8~9割が「関連法人」。
(出所)厚生労働省「高齢者向け住まいにおける運営形態の多様化に関する実態調査研究」報告書
(2023年3月)

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

施設概要

・介護等のサービスが付いた高齢者向けの住まい
(「特定施設入居者生活介護」として介護保険
法に基づく自治体の指定を受ける必要)

・生活支援等のサービスが付いた高齢者向け住まい ・少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供する
バリアフリーの高齢者向け住まい
(「特定施設」の指定を受けない)
(「特定施設」の指定を受けて介護保険サービスを
提供するかどうかは住まいによる)

介護保険サービスを
提供する場合の方法

・介護保険サービスはホームが直接提供

・介護保険サービスを受けたい場合は、別途外部の ・指定を受けている場合:介護付きホームと同じ
介護サービス事業所と個別に契約・利用
・指定を受けていない場合:住宅型ホームと同じ

介護報酬の支払方法

・ホームに包括報酬で支払い

・各事業所にサービス利用量に応じて出来高払い

・同上

【改革の方向性】(案)
○ 有料老人ホームやサ高住における利用者の囲い込みの問題に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にとどまらず、外付けで介護サービスを
活用する場合も、区分支給限度基準額ではなく、特定施設入居者生活介護(一般型)の報酬を利用上限とする形で介護報酬の仕組みを見直すべき。