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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ことから、特に提供者が十分な理解の下で自由な意思決定を行うことがで
きるようインフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART指針にお
ける規定にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
以上のヒアリング、議論、留意点等を踏まえれば、ゲノム編集技術等を
用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究は、研究用新規胚を作成し
て行う社会的妥当性が認められる。
2.核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新
規胚を作成して行うもの
生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための
核置換技術には、受精胚核置換8と卵子間核置換9がある。ヒト受精胚に「核
置換技術」を用いて作成される胚は、クローン技術規制法で規定する特定胚
の一つである「ヒト胚核移植胚」であり、同法に基づき制定された「特定胚
の取扱いに関する指針」(平成 13 年 12 月文部科学省告示。以下「特定胚指
針」という。)の対象となる。一方、卵子間核置換については、生殖補助医
療研究目的のために核置換された未受精卵を用いてヒト受精胚を作成する場
合は、ART指針の対象となる。
ヒト胚核移植胚については、基本的考え方においてミトコンドリア病等に
対する医学的有用性等が指摘されたが、その時点では、その取扱いのあり方
については今後検討すべき課題とされた。
調査会では、平成 27 年 10 月に英国がミトコンドリア病の予防のため、受
精胚核置換及び卵子間核置換の臨床利用を認めたことなどを受け、ゲノム編
集技術等に係る検討と平行して検討を行うこととした。こうした検討を踏ま
え、第二次報告において、ミトコンドリア病研究を目的とし、ヒト受精胚
(余剰胚に限る。)への核置換技術を用いた基礎的研究については、科学的
合理性及び社会的妥当性が認められると考えられ、ゲノム編集技術等を用い
る場合と同様、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切
に確認することを前提に容認することとした。
同見解を踏まえ、文部科学省において特定胚指針の見直しに関する検討が
行われ、調査会等での議論を経て、令和3年6月に同指針が改正された。同
指針においては、ヒト胚核移植胚を取り扱う者の研究における同胚の取扱い
等が指針上の要件を満たすことについて、その所属機関の倫理審査委員会に
おける審査及び国における確認を経て、その作成等が可能となった。なお、
同指針において、作成後のヒト胚核移植胚の人又は動物の胎内への移植は禁
止されている。
一方で、ミトコンドリア病研究を目的として研究用新規胚を作成して行う
8
9
受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に
移植する技術。
卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精
させる技術。
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きるようインフォームド・コンセントに係る配慮事項等、ART指針にお
ける規定にも留意しつつ、適正な運用が確保されるべきである。
以上のヒアリング、議論、留意点等を踏まえれば、ゲノム編集技術等を
用いた遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究は、研究用新規胚を作成し
て行う社会的妥当性が認められる。
2.核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新
規胚を作成して行うもの
生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための
核置換技術には、受精胚核置換8と卵子間核置換9がある。ヒト受精胚に「核
置換技術」を用いて作成される胚は、クローン技術規制法で規定する特定胚
の一つである「ヒト胚核移植胚」であり、同法に基づき制定された「特定胚
の取扱いに関する指針」(平成 13 年 12 月文部科学省告示。以下「特定胚指
針」という。)の対象となる。一方、卵子間核置換については、生殖補助医
療研究目的のために核置換された未受精卵を用いてヒト受精胚を作成する場
合は、ART指針の対象となる。
ヒト胚核移植胚については、基本的考え方においてミトコンドリア病等に
対する医学的有用性等が指摘されたが、その時点では、その取扱いのあり方
については今後検討すべき課題とされた。
調査会では、平成 27 年 10 月に英国がミトコンドリア病の予防のため、受
精胚核置換及び卵子間核置換の臨床利用を認めたことなどを受け、ゲノム編
集技術等に係る検討と平行して検討を行うこととした。こうした検討を踏ま
え、第二次報告において、ミトコンドリア病研究を目的とし、ヒト受精胚
(余剰胚に限る。)への核置換技術を用いた基礎的研究については、科学的
合理性及び社会的妥当性が認められると考えられ、ゲノム編集技術等を用い
る場合と同様、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切
に確認することを前提に容認することとした。
同見解を踏まえ、文部科学省において特定胚指針の見直しに関する検討が
行われ、調査会等での議論を経て、令和3年6月に同指針が改正された。同
指針においては、ヒト胚核移植胚を取り扱う者の研究における同胚の取扱い
等が指針上の要件を満たすことについて、その所属機関の倫理審査委員会に
おける審査及び国における確認を経て、その作成等が可能となった。なお、
同指針において、作成後のヒト胚核移植胚の人又は動物の胎内への移植は禁
止されている。
一方で、ミトコンドリア病研究を目的として研究用新規胚を作成して行う
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受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に
移植する技術。
卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精
させる技術。
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