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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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施したパブリックコメントを受けた生命倫理専門調査会の結論として、臨床
利用を伴わない基礎的研究としてのヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いる
研究に関する考え方については、以下のように整理される。
○ヒト受精胚は「人の生命の萌芽」と位置付けられるものであり、「人の尊厳」
の観点から特に尊重を要する存在であるとされている。そのため、研究材料
として使用する目的での新たなヒト胚の作成及び目的如何にかかわらずヒト
受精胚を損なう取扱いは認められないことを原則とする。しかしながら、基
本的人権に基づく人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒ
ト受精胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえヒト受
精胚を損なう取扱いであるとしても、例外的に認められる場合がありうる。
「基本的考え方」は以上の基本原則を表明したものであり、この基本原則自
体は、引き続き維持することが適切である。
○そして、ゲノム編集技術を含む近年の技術の急速な進展状況を踏まえれば、
得られる科学的知見の増大を念頭に、例外としてヒト受精胚を用いた研究が
認められる範囲は、従来に比して拡大する可能性がある。ただし、新規技術
を用いた研究は目的・手法・安全性等において極めて多様かつ複雑であり、
ヒト受精胚を用いた研究について、一律に許容性を判断することは困難であ
るため、より個別の研究内容に即した判断が必要になっていると考えられる。
生命倫理専門調査会としては、科学的合理性及び社会的妥当性という観点か
らの議論に基づき、基礎的研究として容認される範囲の外縁を示しつつ、個
別の研究計画が適切に審議されるために必要な要件や、研究の透明性を確保
する枠組みを提示すべきである。
○「第一次報告」に示された、研究として行われる臨床利用及び医療提供とし
て行われる臨床利用の双方において、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚
をヒト又は動物の胎内に移植することは容認できないとの見解については、
状況認識を踏まえ、強く再確認されるべきであるとともに、医療提供の領域
は今回の検討の直接の対象ではないが※2、本タスク・フォースの直接の検討
対象である基礎的研究について適切な検討を行うという観点からも、前述の
臨床利用に対して、法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠組みの検討が
具体的に必要となったと考えられ、関係府省にその検討を求めるものである。
なお、この臨床利用に係る見解は、ゲノム編集技術等の将来の技術的進展
や社会的受容の変化による見直しを否定するものではないことに留意するべ
きである。

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