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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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人クローン胚は、ヒト胚として同等に尊重を受けるべき存在であるが、このように、
それぞれ考慮すべき事情が異なるため、これらの取扱いに関する社会規範は、実態を
踏まえて適切な規範形式により整備すべきである。
2.制度の内容
(1)ヒト受精胚の研究目的での作成・利用
ヒト受精胚の尊重を求める社会規範は、「人の尊厳」という社会の基本的価値を
維持していくための枠組みとして重要である。したがって、具体的に受精胚の尊重
の原則を踏まえた取扱い手続き等を定めたルールづくりが必要であるが、ヒト胚を
どのように取扱うかは、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様で
あり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではないと考えられる。
他方、ヒト受精胚尊重の趣旨から強制力を伴わない国のガイドラインとして整備さ
れたES指針について、これまでの運用上、実効性の点で特に問題を生じていない。
したがって、かかる社会規範は、当面は国のガイドラインとして整備すべきである
が、当ガイドラインの遵守状況等を見守りつつ、国は新たな法整備に向けて、今後
とも引き続き検討していくものとする。なお、ヒト受精胚の研究目的での作成・利
用は、前述した未受精卵の使用・採取という極めて重い問題を伴っている。
今回の検討において、ヒト受精胚の研究目的での作成・利用は、生殖補助医療研
究での作成・利用及び生殖補助医療の際に生じる余剰胚からのヒトES細胞の樹立
の際の利用に限定して認め得ることとした。後者については、既にES指針の枠組
みが整備されているが、ヒト受精胚の生殖補助医療研究における作成・利用につい
ては、新たにガイドラインを整備する必要がある。具体的なガイドラインの内容と
しては、本報告書の基本的考え方に基づいて基準を設け、これに基づいて、個別の
研究について審査した上で実施を認める枠組みが必要である。
本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事
項として、研究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと、未受精卵の入手制限及
び無償提供、ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォームドコンセント
の実施、胚の取扱い期間の制限、ヒト受精胚を取扱う研究についての記録の整備、
研究実施機関の研究能力・設備の要件、研究機関における倫理的問題に関する検討
体制の整備及び責任の明確化、ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護、
研究に関する適切な情報の公開等を定める必要がある。
このうち特に、未受精卵の入手については、提供する女性への不必要な侵襲を防
止するとともに、提供への同意に心理的圧力がかかることがないよう、女性の保護
を図る必要があるため、既に述べたとおり、個々の研究において必要最小限の範囲
に入手を制限するとともに、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底等を
義務付ける必要がある。
この際、国は、生殖補助医療研究のためにヒト受精胚の作成・利用を計画してい
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それぞれ考慮すべき事情が異なるため、これらの取扱いに関する社会規範は、実態を
踏まえて適切な規範形式により整備すべきである。
2.制度の内容
(1)ヒト受精胚の研究目的での作成・利用
ヒト受精胚の尊重を求める社会規範は、「人の尊厳」という社会の基本的価値を
維持していくための枠組みとして重要である。したがって、具体的に受精胚の尊重
の原則を踏まえた取扱い手続き等を定めたルールづくりが必要であるが、ヒト胚を
どのように取扱うかは、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様で
あり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではないと考えられる。
他方、ヒト受精胚尊重の趣旨から強制力を伴わない国のガイドラインとして整備さ
れたES指針について、これまでの運用上、実効性の点で特に問題を生じていない。
したがって、かかる社会規範は、当面は国のガイドラインとして整備すべきである
が、当ガイドラインの遵守状況等を見守りつつ、国は新たな法整備に向けて、今後
とも引き続き検討していくものとする。なお、ヒト受精胚の研究目的での作成・利
用は、前述した未受精卵の使用・採取という極めて重い問題を伴っている。
今回の検討において、ヒト受精胚の研究目的での作成・利用は、生殖補助医療研
究での作成・利用及び生殖補助医療の際に生じる余剰胚からのヒトES細胞の樹立
の際の利用に限定して認め得ることとした。後者については、既にES指針の枠組
みが整備されているが、ヒト受精胚の生殖補助医療研究における作成・利用につい
ては、新たにガイドラインを整備する必要がある。具体的なガイドラインの内容と
しては、本報告書の基本的考え方に基づいて基準を設け、これに基づいて、個別の
研究について審査した上で実施を認める枠組みが必要である。
本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事
項として、研究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと、未受精卵の入手制限及
び無償提供、ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォームドコンセント
の実施、胚の取扱い期間の制限、ヒト受精胚を取扱う研究についての記録の整備、
研究実施機関の研究能力・設備の要件、研究機関における倫理的問題に関する検討
体制の整備及び責任の明確化、ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護、
研究に関する適切な情報の公開等を定める必要がある。
このうち特に、未受精卵の入手については、提供する女性への不必要な侵襲を防
止するとともに、提供への同意に心理的圧力がかかることがないよう、女性の保護
を図る必要があるため、既に述べたとおり、個々の研究において必要最小限の範囲
に入手を制限するとともに、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底等を
義務付ける必要がある。
この際、国は、生殖補助医療研究のためにヒト受精胚の作成・利用を計画してい
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