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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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る場合及び研究として行われる臨床利用※7の場合について以下のとおり検
討を行った。
① 基礎的研究を目的とする場合について
タスク・フォースの当初の検討事項として、「中間まとめ」において報
告されたゲノム編集技術等を用いる「生殖補助医療に資する研究」(以下
「生殖補助医療研究」という。)、先天性の難病を含む「遺伝性疾患(先
天性)の新たな治療法(予防法)の開発に資する研究」(以下「難病等遺
伝性疾患研究」という。)及び「疾患(がん等)に関連する新しい治療法
(予防法)の開発に資する研究」(以下「疾患(がん等)研究」という。)
を目的とする基礎的研究を対象として、「指針」等の制度的枠組みについ
て検討することとした。
以下に、これらに係るタスク・フォースでの検討結果を示す。
ⅰ)現在、技術革新等によるゲノム編集技術等の手法が簡便になっている
とともに必要となる材料等の入手が容易になっていること、生殖補助
医療を提供する医療機関においては顕微授精等のヒト受精胚に係る操
作を日常的に行っているとともに生殖補助医療の際に生じるヒト受精
胚を医療機関内に保有していること、一部の生殖補助医療を提供する
医療機関においては研究開発が積極的であること等の状況下において、
ヒト受精胚の遺伝子改変が意に反して誘発されてしまう懸念がある。
一方、ゲノム編集技術等をヒト受精胚に適切に用いることによって
初期胚段階の遺伝子の働きを理解することが可能となることにより、
生殖補助医療等に資する知見が得られる可能性が有ることから、適切
な研究の実施が可能となる体制の構築が求められている。
このような状況に鑑み、まず「生殖補助医療研究」を目的とする基
礎的研究に対する適切な制度的枠組みを策定する必要があり、そのた
め速やかに「指針」の策定を行うことが望ましいとの結論に至った。
なお、当該「指針」の策定に当たっての留意事項等の検討結果を、次
項「3.生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項」
に示す。
文部科学省及び厚生労働省においては、「3.生殖補助医療研究を
目的とする指針の策定における留意事項」に示す内容に沿って「指針」
の策定作業を速やかに行うよう期待する。
※6
基礎的研究:本報告書では、ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
※7
臨床利用:本報告書では、ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移
植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
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討を行った。
① 基礎的研究を目的とする場合について
タスク・フォースの当初の検討事項として、「中間まとめ」において報
告されたゲノム編集技術等を用いる「生殖補助医療に資する研究」(以下
「生殖補助医療研究」という。)、先天性の難病を含む「遺伝性疾患(先
天性)の新たな治療法(予防法)の開発に資する研究」(以下「難病等遺
伝性疾患研究」という。)及び「疾患(がん等)に関連する新しい治療法
(予防法)の開発に資する研究」(以下「疾患(がん等)研究」という。)
を目的とする基礎的研究を対象として、「指針」等の制度的枠組みについ
て検討することとした。
以下に、これらに係るタスク・フォースでの検討結果を示す。
ⅰ)現在、技術革新等によるゲノム編集技術等の手法が簡便になっている
とともに必要となる材料等の入手が容易になっていること、生殖補助
医療を提供する医療機関においては顕微授精等のヒト受精胚に係る操
作を日常的に行っているとともに生殖補助医療の際に生じるヒト受精
胚を医療機関内に保有していること、一部の生殖補助医療を提供する
医療機関においては研究開発が積極的であること等の状況下において、
ヒト受精胚の遺伝子改変が意に反して誘発されてしまう懸念がある。
一方、ゲノム編集技術等をヒト受精胚に適切に用いることによって
初期胚段階の遺伝子の働きを理解することが可能となることにより、
生殖補助医療等に資する知見が得られる可能性が有ることから、適切
な研究の実施が可能となる体制の構築が求められている。
このような状況に鑑み、まず「生殖補助医療研究」を目的とする基
礎的研究に対する適切な制度的枠組みを策定する必要があり、そのた
め速やかに「指針」の策定を行うことが望ましいとの結論に至った。
なお、当該「指針」の策定に当たっての留意事項等の検討結果を、次
項「3.生殖補助医療研究を目的とする指針の策定における留意事項」
に示す。
文部科学省及び厚生労働省においては、「3.生殖補助医療研究を
目的とする指針の策定における留意事項」に示す内容に沿って「指針」
の策定作業を速やかに行うよう期待する。
※6
基礎的研究:本報告書では、ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を
移植しない(個体産生につながらない)研究をいう。
※7
臨床利用:本報告書では、ヒトや動物に、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚を移
植する(個体産生につながる可能性が有る)利用をいう。
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