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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (92 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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臨床応用のあり方)については、国民的な議論及び国際的な検討との協調が
重要であるが、そのような場に政府として発信していくべく、今般の議論も
含め、「基本的考え方」を土台にして過去の関連の議論の結果等を分かりや
すく集約した文書が作成されることが必要と考えられる。
(中長期的課題)
○ その他、中長期的には、以下の課題について検討することが必要と考えられ
る。
・ 現在、ヒト受精胚等を用いる研究については、研究目的等により適用される
指針等を分けているが、ヒト受精胚等の適切な取扱いという観点から、その
ような研究全般に係る共通枠組みについて、検討すべきである。なお、この
観点は、前述した本年秋頃を目途に行われる所要の審議においても一定程度
留意することとする。
・ヒトES/iPS細胞等から生殖細胞を作成する研究については、指針注13が
整備されているが、現在、作成した生殖細胞からのヒト受精胚の作成は、今
後の生殖細胞の作成に関する基礎的な研究の蓄積を踏まえることが必要との
認識等から容認していない。「ヒトの幹細胞から作成される生殖細胞を用い
るヒト胚の作成について(中間まとめ)」(平成 27 年 9 月 9 日生命倫理専
門調査会)※7においては、関係研究の進捗状況を踏まえ、検討を再開すべき
時期に達した場合、中間まとめを起点に議論を開始し、速やかに最終的な結
論を導いていくこととしており、幹細胞由来の生殖細胞を用いるヒト胚作成
について、特に疾患研究における有用性に鑑み、その扱いについて今後検討
すべきである。
※7ヒトの幹細胞から作成される生殖細胞を用いるヒト胚の作成について(中間まとめ)(平
成 27 年 9 月 9 日)
○今回、生命倫理専門調査会としては、正常性、安全性の確認を研究目的とするヒト胚(擬
似胚)の作成を検討対象とし、当該ヒト胚の作成の許容要件については、「平成16年の
基本的考え方」の“ヒト受精胚の取扱いの基本原則”の考え方を踏襲し整理することとし
た。
○結論として、生殖細胞の作成研究は着実に進展しているが、現時点では、特定の生命科学
や医学上の知見を得るためにヒト胚の作成が必要と言える研究段階には達しておらず、ま
た、研究の進む方向を見極める必要がある段階と考えられることから、その許容条件等を
新たに提示すべき状況にはないものと整理する。
○一方で、当該ヒト胚の作成が容認され、関係研究がさらに進展した場合には、当該ヒト胚
の動物の胎内への移植、生殖補助医療への応用などの倫理的課題が生じてくると想定され
る。しかし、これらは、「平成16年の基本的考え方」の枠を超えるものであり、ヒト胚
注13「ヒト
ES 細胞の使用に関する指針」(平成 31 年 4 月文部科学省告示)、「ヒト iPS 細胞又
はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」(平成 22 年 5 月文部科
学省告示)
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重要であるが、そのような場に政府として発信していくべく、今般の議論も
含め、「基本的考え方」を土台にして過去の関連の議論の結果等を分かりや
すく集約した文書が作成されることが必要と考えられる。
(中長期的課題)
○ その他、中長期的には、以下の課題について検討することが必要と考えられ
る。
・ 現在、ヒト受精胚等を用いる研究については、研究目的等により適用される
指針等を分けているが、ヒト受精胚等の適切な取扱いという観点から、その
ような研究全般に係る共通枠組みについて、検討すべきである。なお、この
観点は、前述した本年秋頃を目途に行われる所要の審議においても一定程度
留意することとする。
・ヒトES/iPS細胞等から生殖細胞を作成する研究については、指針注13が
整備されているが、現在、作成した生殖細胞からのヒト受精胚の作成は、今
後の生殖細胞の作成に関する基礎的な研究の蓄積を踏まえることが必要との
認識等から容認していない。「ヒトの幹細胞から作成される生殖細胞を用い
るヒト胚の作成について(中間まとめ)」(平成 27 年 9 月 9 日生命倫理専
門調査会)※7においては、関係研究の進捗状況を踏まえ、検討を再開すべき
時期に達した場合、中間まとめを起点に議論を開始し、速やかに最終的な結
論を導いていくこととしており、幹細胞由来の生殖細胞を用いるヒト胚作成
について、特に疾患研究における有用性に鑑み、その扱いについて今後検討
すべきである。
※7ヒトの幹細胞から作成される生殖細胞を用いるヒト胚の作成について(中間まとめ)(平
成 27 年 9 月 9 日)
○今回、生命倫理専門調査会としては、正常性、安全性の確認を研究目的とするヒト胚(擬
似胚)の作成を検討対象とし、当該ヒト胚の作成の許容要件については、「平成16年の
基本的考え方」の“ヒト受精胚の取扱いの基本原則”の考え方を踏襲し整理することとし
た。
○結論として、生殖細胞の作成研究は着実に進展しているが、現時点では、特定の生命科学
や医学上の知見を得るためにヒト胚の作成が必要と言える研究段階には達しておらず、ま
た、研究の進む方向を見極める必要がある段階と考えられることから、その許容条件等を
新たに提示すべき状況にはないものと整理する。
○一方で、当該ヒト胚の作成が容認され、関係研究がさらに進展した場合には、当該ヒト胚
の動物の胎内への移植、生殖補助医療への応用などの倫理的課題が生じてくると想定され
る。しかし、これらは、「平成16年の基本的考え方」の枠を超えるものであり、ヒト胚
注13「ヒト
ES 細胞の使用に関する指針」(平成 31 年 4 月文部科学省告示)、「ヒト iPS 細胞又
はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」(平成 22 年 5 月文部科
学省告示)
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