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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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3.ヒト受精胚の取扱いの検討
前述の基本原則をもとにヒト受精胚の取扱いについて、目的別の考察を行った。
(1)研究目的のヒト受精胚の作成・利用
ヒト受精胚の研究目的での作成・利用は、ヒト受精胚を損なう取扱いを前提として
おり、認められないが、基本原則における例外の条件を満たす場合も考えられ、この
場合には容認し得る。
その場合においても、ヒト受精胚は、体外にあって胎盤を形成しない限り、発生の
過程が進んでも「胚」として扱われるため、研究目的の作成・利用については、その
取扱いの期間を限定する必要がある。
ヒト受精胚は、原始線条を形成して臓器分化を開始する前までは、ヒト受精胚の細
胞(胚性細胞)が多分化性を有していることから、ヒト個体としての発育を開始する
段階に至っていないと考えることができるが、原始線条を形成して臓器分化を開始し
てからは、ヒト個体としての発育を開始したものと考えることができる。これを踏ま
え、研究目的でのヒト受精胚の作成・利用においては、その取扱い期間を原始線条の
形成前までに限定すべきである。
個々の事例の容認の可否については個別に検討する必要があるが、研究の主な目的
に対しての一般的な考察結果は次のとおりである。
ア 生殖補助医療研究目的での作成・利用
生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術の向
上に貢献しており、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保
に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待することには、十分科学的に合
理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このため、生殖補助医療研究のため
のヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。
イ 先天性の難病に関する研究目的での作成・利用
現時点では、この分野の研究においてヒト受精胚の作成・利用を伴う研究を行う具
体的必要性が確認できなかったが、容認する余地はあり、先天性の難病に関する研究
が今後進展することを期待し、将来、必要性が生じた時点で改めて検討することとす
る。

○ 生命倫理専門調査会及び「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等
に係るタスク・フォース(以下、「タスク・フォース」という。)において
は、近年技術革新が著しいゲノム編集技術等のヒト受精胚への適用について、
この「基本的考え方」に示された認識を起点とし、過去の議論の上に立って、
この要件を満たす研究目的の見直しも含め議論を重ねてきた。
すなわち、ゲノム編集技術等における研究開発の進捗は極めて速く、病因
等に関連する遺伝子解析等の技術の進展と相まって、生殖補助医療、遺伝性
難病等の根治的療法の開発へとつながる可能性が示唆されるとともに、移植
を前提としない研究であっても、これらの治療法や疾患の研究に資する知見
が得られる可能性を示す国際的な学術論文も発表されるようになっている。
一方、ヒト受精胚を用いる研究の実施にあたっては、「ヒトの尊厳」を守る
ためヒト受精胚を特に尊重した取扱いや、人間の道具化・手段化に対する懸
念をもたらさないような適切な歯止めが必要であるとともに、ゲノム編集技

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