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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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未受精卵の入手には、生殖補助医療目的で採取された未受精卵の一部利用、手術等によ
り摘出された卵巣や卵巣切片からの採取、媒精したものの受精に至らなかった非受精卵の
利用とともに、技術の進捗状況にもよるが卵子保存の目的で作成された凍結未受精卵の不
要化に伴う利用等も可能な場合があり得ると考えられる。しかし、こうした未受精卵の入
手には、提供する女性に精神的・肉体的負担が生ずることも考えられるため、その利用は
個々の研究において必要最小限の範囲に制限されるべきであり、そのための枠組みの整備
が必要である。
さらに、通常、未受精卵を提供する女性は、患者という自分の権利を主張しにくい弱い
立場にあることから、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、不必要な侵襲の
防止等、その女性の保護を図る枠組みの整備が必要である。
※5「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成
22 年文部科学
省・厚生労働省告示)
第2章 配偶子の入手
第1 配偶子の入手
2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができる
ものとする。
(1) 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されてい
た卵子であって、生殖補助医療に用いられなくなったもの。
(2) 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
①生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
②生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができ
ない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があっ
たもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子
であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
【タスク・フォースの見解】
○生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は既に「基本的考え方」
で容認され、ART指針が制定・運用されている。そこで示されている当該
目的でのヒト受精胚の作成・利用に関する科学的合理性・社会的妥当性(生
殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保への期待)を、ゲノム編
集技術という新たな技術の導入に即して改めて検討した結果、特に近年の同
技術の急速な発展を鑑みれば、研究用新規作成胚の作成・利用により得られ
る科学的知見が増大していると考えられることや、同技術を用いた研究用新
規作成胚の作成を伴う研究による生命科学の進展及び生殖補助医療技術の向
上が期待されることから、同様の科学的合理性・社会的妥当性があると考え
られる。この科学的合理性については、研究用新規作成胚の作成を伴い、ゲ
ノム編集技術等を用いる研究により得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子
へのゲノム編集技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発につながる可能性
にも留意すべきである。
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り摘出された卵巣や卵巣切片からの採取、媒精したものの受精に至らなかった非受精卵の
利用とともに、技術の進捗状況にもよるが卵子保存の目的で作成された凍結未受精卵の不
要化に伴う利用等も可能な場合があり得ると考えられる。しかし、こうした未受精卵の入
手には、提供する女性に精神的・肉体的負担が生ずることも考えられるため、その利用は
個々の研究において必要最小限の範囲に制限されるべきであり、そのための枠組みの整備
が必要である。
さらに、通常、未受精卵を提供する女性は、患者という自分の権利を主張しにくい弱い
立場にあることから、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、不必要な侵襲の
防止等、その女性の保護を図る枠組みの整備が必要である。
※5「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成
22 年文部科学
省・厚生労働省告示)
第2章 配偶子の入手
第1 配偶子の入手
2 提供を受けることができる卵子
卵子は、当分の間、次のいずれかに掲げるものに限り、提供を受けることができる
ものとする。
(1) 生殖補助医療(将来の生殖補助医療を含む。)に用いる目的で凍結保存されてい
た卵子であって、生殖補助医療に用いられなくなったもの。
(2) 非凍結の卵子であって、次に掲げるもの。
①生殖補助医療に用いた卵子のうち、受精しなかったもの
②生殖補助医療に用いる目的で採取された卵子であって、次に掲げるもの
イ 形態学的な異常等の理由により、結果的に生殖補助医療に用いることができ
ない卵子
ロ イ以外の卵子であって、提供者から研究に提供する旨の自発的な申出があっ
たもの
③ 疾患の治療等のため摘出された卵巣(その切片を含む。)から採取された卵子
であって、生殖補助医療に用いる予定がないもの
【タスク・フォースの見解】
○生殖補助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は既に「基本的考え方」
で容認され、ART指針が制定・運用されている。そこで示されている当該
目的でのヒト受精胚の作成・利用に関する科学的合理性・社会的妥当性(生
殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安全性確保への期待)を、ゲノム編
集技術という新たな技術の導入に即して改めて検討した結果、特に近年の同
技術の急速な発展を鑑みれば、研究用新規作成胚の作成・利用により得られ
る科学的知見が増大していると考えられることや、同技術を用いた研究用新
規作成胚の作成を伴う研究による生命科学の進展及び生殖補助医療技術の向
上が期待されることから、同様の科学的合理性・社会的妥当性があると考え
られる。この科学的合理性については、研究用新規作成胚の作成を伴い、ゲ
ノム編集技術等を用いる研究により得られる知見が、ヒト受精胚又は配偶子
へのゲノム編集技術等を用いる臨床応用以外の治療法開発につながる可能性
にも留意すべきである。
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