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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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○研究用新規作成胚の作成には様々な意見があり、意見聴取ではそれは人の道
具化そのものであり絶対に許されないという意見や、その容認は過度な研究
競争を助長し、ゲノム編集技術等を用いた胚の不適切な胎内移植・出生に結
びつきかねないという意見があった。しかしながら、前述の通り、「基本的
考え方」は一定の条件の下でその例外を許容しており、タスク・フォースも
この考え方を維持すべきものと判断する。そして、生殖補助医療目的の研究
については既にその許容の対象になっていることから、同目的のために研究
用新規作成胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いる基礎的研究についても
相応の科学的合理性・社会的妥当性が認められるのであれば、個別の研究計
画について「基本的考え方」の例外になり得るかを適切に審議するための要
件や、研究の透明性を確保する枠組みを提示することが適当である。また、
今般、臨床利用に対する法的措置も含めた制度的枠組みの検討を全体的整合
の下で措置していくこととすることで、根本的な対応ともなると考えられる。
○したがって、ART指針に基づいて行われる研究用新規胚の作成を伴う生殖
補助医療研究においてゲノム編集技術等を用いる場合については、先行して
制定された「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指
針」(以下、「ゲノム編集指針」という。)における考え方を踏まえ、ゲノ
ム編集技術等を用いることによりART指針に追加されるべき観点を確認し
た上で、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認
することを前提に、容認することが適当である。
○なお、その基礎的研究については、研究の過程で生じたヒト受精胚にゲノム
編集技術等を用いる場合及び配偶子にゲノム編集技術等を用いた後にヒト受
精胚を作成する場合の双方が考えられることに留意すべきである。
○ヒト受精胚の作成を伴う研究を行う場合には、科学的観点のみならず倫理的
観点から検討することが特に必要であるとの指摘を踏まえ、研究計画が容認
される一定の要件としては、先行研究の十分な蓄積の上に、ヒト配偶子及び
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等によらなければ得られない科学的知見が具
体的に想定されること、ヒト受精胚の作成を行わなければ得られない科学的
知見が具体的に想定されることや、余剰胚を用いることでは解明できない研
究であること、その胚の胎内移植を前提としない方策を講じることなどが必
要である。
○また、ヒト受精胚の作成・利用に当たって検討すべき卵子提供者の負担等へ
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具化そのものであり絶対に許されないという意見や、その容認は過度な研究
競争を助長し、ゲノム編集技術等を用いた胚の不適切な胎内移植・出生に結
びつきかねないという意見があった。しかしながら、前述の通り、「基本的
考え方」は一定の条件の下でその例外を許容しており、タスク・フォースも
この考え方を維持すべきものと判断する。そして、生殖補助医療目的の研究
については既にその許容の対象になっていることから、同目的のために研究
用新規作成胚の作成を伴うゲノム編集技術等を用いる基礎的研究についても
相応の科学的合理性・社会的妥当性が認められるのであれば、個別の研究計
画について「基本的考え方」の例外になり得るかを適切に審議するための要
件や、研究の透明性を確保する枠組みを提示することが適当である。また、
今般、臨床利用に対する法的措置も含めた制度的枠組みの検討を全体的整合
の下で措置していくこととすることで、根本的な対応ともなると考えられる。
○したがって、ART指針に基づいて行われる研究用新規胚の作成を伴う生殖
補助医療研究においてゲノム編集技術等を用いる場合については、先行して
制定された「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指
針」(以下、「ゲノム編集指針」という。)における考え方を踏まえ、ゲノ
ム編集技術等を用いることによりART指針に追加されるべき観点を確認し
た上で、一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認
することを前提に、容認することが適当である。
○なお、その基礎的研究については、研究の過程で生じたヒト受精胚にゲノム
編集技術等を用いる場合及び配偶子にゲノム編集技術等を用いた後にヒト受
精胚を作成する場合の双方が考えられることに留意すべきである。
○ヒト受精胚の作成を伴う研究を行う場合には、科学的観点のみならず倫理的
観点から検討することが特に必要であるとの指摘を踏まえ、研究計画が容認
される一定の要件としては、先行研究の十分な蓄積の上に、ヒト配偶子及び
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等によらなければ得られない科学的知見が具
体的に想定されること、ヒト受精胚の作成を行わなければ得られない科学的
知見が具体的に想定されることや、余剰胚を用いることでは解明できない研
究であること、その胚の胎内移植を前提としない方策を講じることなどが必
要である。
○また、ヒト受精胚の作成・利用に当たって検討すべき卵子提供者の負担等へ
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