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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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出発点となった。
3.報告書の取扱う範囲
本報告書は、これらの検討背景等を踏まえ、クローン技術規制法に規定されている
ヒト受精胚のみならず、人クローン胚等を含めたヒト胚全体について、胎外での研究
における取扱いを中心に検討した。
4.検討の方法
総合科学技術会議生命倫理専門調査会は、生命倫理、宗教、生物学、法律学、医学、
哲学等、幅広い分野の有識者により構成されているが、本検討のために、平成13年
8月より、32回の審議にわたって、様々な専門的見地からの意見交換を行った。ま
た、最新の情勢を把握すべく、生命倫理専門調査会のメンバーの識見や行政部局を通
じた事実関係の把握に加えて、生命倫理専門調査会として、特に19人の有識者及び
1団体からヒアリングを行うとともに、事務局が行った47人の有識者及び3団体か
らのヒアリングの結果についても審議における資料とした。
さらに、本検討が社会の基本的価値の認識と合意を基礎とした社会規範の検討であ
ることを踏まえ、最終的な結論を出す前に、両論併記の中間報告書を取りまとめ、パ
ブリックコメントにより国民の意見を求めるとともに、東京及び神戸において合計2
回のシンポジウムを開催して国民との直接対話も実施した。
第2.ヒト受精胚
1.ヒト受精胚の研究等の現状
(1)定義
生物学的には、「胚」とは、多細胞生物の個体発生初期にある細胞群を言うもの
とされる。他方、クローン技術規制法は、「胚」を、1つの「細胞(生殖細胞を除
く。)又は細胞群であって、そのまま人又は動物の胎内において発生の過程を経る
ことにより」1つの「個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を開始
する前のもの」(同法第2条第1項第1号)と定義している。本報告書は、同法の
規定に基づく検討結果であるため、ヒト受精胚の定義について同法に従う。
したがって、体外で培養される場合には、子宮内にあるなら胎盤形成が開始され
て胎児(胎芽)となるはずの時期(受精後7日目頃)を過ぎても胎盤が形成されな
いため、「胚」として扱うことになる。
(2)科学的性質
ヒト受精胚は、ヒトの精子とヒトの未受精卵の受精から、着床して胎盤の形成が
開始されるまでのごく初期の発生段階のものであり、引き続き発生が続くとヒト個
体となる。
(3)科学研究と医学応用
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