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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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・研究のために新規胚を作成することは、ヒトの受精胚の道具化そのものである。(再掲)
・研究用新規作成胚の取扱いについては、本年4月に施行されるゲノム編集指針の運用状況
を見ながら、改めて検討すべきではないか。(再掲)
【タスク・フォースの見解】
○遺伝性・先天性疾患研究目的のためヒト受精胚の作成を伴うゲノム編集技術
等を用いる研究については、科学的合理性・社会的妥当性が認められる研究
課題は一定程度想定される。科学的観点からそのような研究の必要性を指摘
する意見がある一方で、倫理的観点から慎重な意見も見られることから、個
別の研究計画に対して適切な審査を行うことで容認しうるかを引き続き専門
調査会にて検討していくこととする。
(3)核置換技術を用いた研究について
【検討の経緯】
生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための核
置換技術には、受精胚核置換注10と卵子間核置換注11がある。ヒト受精胚に「核
置換技術」を用いて作成される胚は、「ヒトに関するクローン技術等の規制に
関する法律」(平成 12 年法律第 146 号。以下「クローン技術規制法」という。
)で規定する特定胚の一つである「ヒト胚核移植胚」であり、同法に基づき制
定された「特定胚の取扱いに関する指針」(平成 13 年 12 月文部科学省告示。
以下、「特定胚指針」という。)において、胚の作成及び胎内移植が禁止され
ている。一方、卵子間核置換については、受精を伴わない場合は「人を対象と
する医学系研究に関する倫理指針」(平成 26 年 12 月文部科学省・厚生労働省
告示)の対象となるが、生殖補助医療研究目的のため核置換された未受精卵を
用いてヒト受精胚を作成する場合は、ART指針の対象となる。
ヒト胚核移植胚については、「基本的考え方」※6においてミトコンドリア病
等に対する医学的有用性等が指摘されたが、その取扱いのあり方については今
後検討すべき課題とされた。
生命倫理専門調査会では、平成 27 年 10 月に英国がミトコンドリア病の予防
のため、受精胚核置換及び卵子間核置換の臨床利用を認めたことなどを受け、
ゲノム編集技術等に係る検討と平行して、第 98 回会合(平成 28 年 6 月)より
ヒアリング等を実施し、検討を行った。
注10受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に
移植する技術。
注11卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精
させる技術。
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・研究用新規作成胚の取扱いについては、本年4月に施行されるゲノム編集指針の運用状況
を見ながら、改めて検討すべきではないか。(再掲)
【タスク・フォースの見解】
○遺伝性・先天性疾患研究目的のためヒト受精胚の作成を伴うゲノム編集技術
等を用いる研究については、科学的合理性・社会的妥当性が認められる研究
課題は一定程度想定される。科学的観点からそのような研究の必要性を指摘
する意見がある一方で、倫理的観点から慎重な意見も見られることから、個
別の研究計画に対して適切な審査を行うことで容認しうるかを引き続き専門
調査会にて検討していくこととする。
(3)核置換技術を用いた研究について
【検討の経緯】
生殖細胞系列における細胞質に局在するミトコンドリアを置換するための核
置換技術には、受精胚核置換注10と卵子間核置換注11がある。ヒト受精胚に「核
置換技術」を用いて作成される胚は、「ヒトに関するクローン技術等の規制に
関する法律」(平成 12 年法律第 146 号。以下「クローン技術規制法」という。
)で規定する特定胚の一つである「ヒト胚核移植胚」であり、同法に基づき制
定された「特定胚の取扱いに関する指針」(平成 13 年 12 月文部科学省告示。
以下、「特定胚指針」という。)において、胚の作成及び胎内移植が禁止され
ている。一方、卵子間核置換については、受精を伴わない場合は「人を対象と
する医学系研究に関する倫理指針」(平成 26 年 12 月文部科学省・厚生労働省
告示)の対象となるが、生殖補助医療研究目的のため核置換された未受精卵を
用いてヒト受精胚を作成する場合は、ART指針の対象となる。
ヒト胚核移植胚については、「基本的考え方」※6においてミトコンドリア病
等に対する医学的有用性等が指摘されたが、その取扱いのあり方については今
後検討すべき課題とされた。
生命倫理専門調査会では、平成 27 年 10 月に英国がミトコンドリア病の予防
のため、受精胚核置換及び卵子間核置換の臨床利用を認めたことなどを受け、
ゲノム編集技術等に係る検討と平行して、第 98 回会合(平成 28 年 6 月)より
ヒアリング等を実施し、検討を行った。
注10受精胚核置換:受精胚(1細胞期)から核を取り出し、その核を、他の核を除いた受精胚に
移植する技術。
注11卵子間核置換:卵子から核を取り出し、その核を、他の核を除いた卵子に移植した後に受精
させる技術。
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