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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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すなわち、ヒト受精胚は、「人」そのものではないとしても、「人の尊厳」と
いう社会の基本的価値の維持のために特に尊重されるべき存在であり、かかる意
味で「人の生命の萌芽」として位置付けられるべきものと考えられる。
(3)ヒト受精胚の取扱いの基本原則


「人の尊厳」を踏まえたヒト受精胚尊重の原則
既に述べたとおり、「人」へと成長し得る「人の生命の萌芽」であるヒト受精胚

は、「人の尊厳」という社会の基本的価値を維持するために、特に尊重しなければ
ならない。
したがって、ヒト胚研究小委員会の報告に示されたとおり、「研究材料として
使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」を原則とするととも
に、その目的如何にかかわらず、ヒト受精胚を損なう取扱いが認められないこと
を原則とする。


ヒト受精胚尊重の原則の例外
しかし、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請も、基本的人権に基づくもの

である。このため、人の健康と福祉に関する幸福追求の要請に応えるためのヒト
受精胚の取扱いについては、一定の条件を満たす場合には、たとえ、ヒト受精胚
を損なう取扱いであるとしても、例外的に認めざるを得ないと考えられる。


ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容される条件
イに述べた例外が認められるには、そのようなヒト受精胚の取扱いによらなけ

れば得られない生命科学や医学の恩恵及びこれへの期待が十分な科学的合理性に
基づいたものであること、人に直接関わる場合には、人への安全性に十分な配慮
がなされること、及びそのような恩恵及びこれへの期待が社会的に妥当なもので
あること、という3つの条件を全て満たす必要があると考えられる。
また、これらの条件を満たすヒト受精胚の取扱いであっても、人間の道具化・
手段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設けることが必要である。
第4.制度的枠組み
1.基本的考え方
(前

略)

また、ヒト胚は胎内に戻さず、取扱いは原始線条形成前に限ることとしている。
(後

略)

(2)タスク・フォースにおける検討内容
タスク・フォースにおいては、「中間まとめ」で示された論点について、
「基本的考え方」に立ち返り更に議論を深めるとともに、核置換、新たな
ゲノム編集等遺伝的改変技術のヒト受精胚等への応用等に係る検討事項が
生命倫理専門調査会から提示されたことを受け、基礎的研究※6を目的とす

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