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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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審査等の手続について改めて検討を行い必要な改善を図ることとする。
② 関連する学会等との連携について
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究における審査等
に当たっては、適切な水準の審査等を可能とするために、当該研究に関
する知見を有する学会、医療関係団体、患者等の組織等の意見を踏まえ
る等、これら学会等と連携した審査等の手続とすることが必要である。
また、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る具
体的な審査等に当たっては、個々の研究(研究目的、研究計画等)に対
して、ゲノム編集技術等に係る知見のみでなく、生殖補助医療に関する
研究(基礎研究を含む。)、ヒト受精胚での初期発生等の研究(分子生
物学等を含む。)、ヒト以外の動物に対する研究(ヒトへの外挿性※11に
関する研究を含む。)、その他関連する研究(人文・社会学的研究を含
む。)等の知見に加え、医療現場、国民・患者等を含めた幅広い観点か
ら検討を行うことが必要であることから、これらの知見、観点を有する
者の参画が必要である。
(4)ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項等
ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項については、「基本的考え
方」に規定される下記の事項を基本として検討を行うことが適当である。
「基本的考え方」(抜粋)
第4.制度的枠組み
2.制度の内容
(前
略)
本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事項と
して、研究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと、未受精卵の入手制限及び無償提
供、ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォームドコンセントの実施、胚の
取扱い期間の制限、ヒト受精胚を取扱う研究についての記録の整備、研究実施機関の研
究能力・設備の要件、研究機関における倫理的問題に関する検討体制の整備及び責任の
明確化、ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護、研究に関する適切な情報
の公開等を定める必要がある。
(後 略)
また、研究によって得られるゲノム解析情報等は、そのヒト受精胚と
遺伝的つながりのある者の機微な情報が部分的に含まれているため取扱い
には注意が必要であるとの意見及び個々の研究目的、内容、技術等に係る
※11
外挿性:本報告書では、比較生物学等に基づきヒト以外の動物実験の結果からヒトで
同様の実験を行った場合にどのような結果が得られるかを予測することをいう。
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② 関連する学会等との連携について
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究における審査等
に当たっては、適切な水準の審査等を可能とするために、当該研究に関
する知見を有する学会、医療関係団体、患者等の組織等の意見を踏まえ
る等、これら学会等と連携した審査等の手続とすることが必要である。
また、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る具
体的な審査等に当たっては、個々の研究(研究目的、研究計画等)に対
して、ゲノム編集技術等に係る知見のみでなく、生殖補助医療に関する
研究(基礎研究を含む。)、ヒト受精胚での初期発生等の研究(分子生
物学等を含む。)、ヒト以外の動物に対する研究(ヒトへの外挿性※11に
関する研究を含む。)、その他関連する研究(人文・社会学的研究を含
む。)等の知見に加え、医療現場、国民・患者等を含めた幅広い観点か
ら検討を行うことが必要であることから、これらの知見、観点を有する
者の参画が必要である。
(4)ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項等
ヒト受精胚の取扱いに当たっての遵守事項については、「基本的考え
方」に規定される下記の事項を基本として検討を行うことが適当である。
「基本的考え方」(抜粋)
第4.制度的枠組み
2.制度の内容
(前
略)
本報告書の基本的考え方に基づいたヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事項と
して、研究に用いたヒト受精胚を臨床に用いないこと、未受精卵の入手制限及び無償提
供、ヒト受精胚や未受精卵の提供の際の適切なインフォームドコンセントの実施、胚の
取扱い期間の制限、ヒト受精胚を取扱う研究についての記録の整備、研究実施機関の研
究能力・設備の要件、研究機関における倫理的問題に関する検討体制の整備及び責任の
明確化、ヒト受精胚や未受精卵等の提供者の個人情報の保護、研究に関する適切な情報
の公開等を定める必要がある。
(後 略)
また、研究によって得られるゲノム解析情報等は、そのヒト受精胚と
遺伝的つながりのある者の機微な情報が部分的に含まれているため取扱い
には注意が必要であるとの意見及び個々の研究目的、内容、技術等に係る
※11
外挿性:本報告書では、比較生物学等に基づきヒト以外の動物実験の結果からヒトで
同様の実験を行った場合にどのような結果が得られるかを予測することをいう。
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