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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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合、提供する女性の肉体的侵襲や精神的負担が伴うだけでなく、人間の道具化・
手段化といった懸念も強まることから、原則、認めるべきではない。
未受精卵の入手は、手術等により摘出された卵巣や卵巣切片からの採取が考え
られる。また、生殖補助医療目的で採取された未受精卵で同目的には利用されな
かったものや非受精卵の利用とともに、技術の進捗状況にもよるが、卵子保存の
目的で作成された凍結未受精卵の不要化に伴う利用等も可能な場合がある。しか
し、受精胚の場合と同様に提供する女性には肉体的・精神的負担が生ずることが
考えられるため、個々の研究において必要最小限に制限されるべきであり、その
点を十分に考慮した枠組みの整備が必要である。
さらに、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、不必要な侵襲の防
止等、その女性の保護を図る枠組みについても、これらを踏まえてヒト受精胚の
場合よりも厳格な枠組みを整備する必要がある。
イ
人クローン個体作成の事前防止
人クローン胚は、ヒトクローン個体を産み出すために用いられるおそれがある
ため、クローン技術規制法により、胎内への移植が厳しい罰則をもって禁止され
ているとしても、その事前防止を徹底するための枠組みが必要であり、その整備
もまた研究を認めるための要件とすべきである。
(4)人クローン胚取扱いに必要な枠組みの考え方
以上を踏まえ、社会選択として、人クローン胚の作成・利用については、再生医
療の実現に向けた研究における利用を念頭に、扉を開くことは認めるが、臨床応用
の段階に至らない基礎的な研究に限り、慎重かつ段階的に研究を進めることとする。
このため、人クローン胚のヒト胚としての尊重を確保し、人クローン胚の胎内への
移植の事前防止のため等の枠組みや未受精卵の提供者である女性を保護するための
枠組みを予め整備する必要がある。
また、現在の科学的知見は、人クローン胚を用いて基礎的な研究を進めることは
支持するものの、今後の研究の進展や新たな科学的知見により、さらに研究を進め
ることに科学的合理性が認められなくなる場合もあり得る。例えば、将来的に、人
クローン胚由来でないヒトES細胞を利用した際の拒絶反応の完全抑止や、体性幹
細胞の多様性の確保と採取法や培養法の確立等により、SCNT-ヒトES細胞を
利用することなく治療することが可能になれば、その時点で人クローン胚の作成・
利用を中止すべきこともあり得ると考える。このため、この研究の意義について、
動物を用いた研究や体性幹細胞の研究の成果も含めた広範な知見により、継続的に
科学的検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる枠組みを予め整備する
必要がある。また当分の間、人クローン胚の作成・利用に関し、SCNT-ヒトE
S細胞の樹立及び配布を国が適切に管理する必要性から、研究能力や設備、研究の
管理や倫理的な検討を行う体制等が十分整った限定的な研究機関において実施され
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手段化といった懸念も強まることから、原則、認めるべきではない。
未受精卵の入手は、手術等により摘出された卵巣や卵巣切片からの採取が考え
られる。また、生殖補助医療目的で採取された未受精卵で同目的には利用されな
かったものや非受精卵の利用とともに、技術の進捗状況にもよるが、卵子保存の
目的で作成された凍結未受精卵の不要化に伴う利用等も可能な場合がある。しか
し、受精胚の場合と同様に提供する女性には肉体的・精神的負担が生ずることが
考えられるため、個々の研究において必要最小限に制限されるべきであり、その
点を十分に考慮した枠組みの整備が必要である。
さらに、自由意志によるインフォームドコンセントの徹底、不必要な侵襲の防
止等、その女性の保護を図る枠組みについても、これらを踏まえてヒト受精胚の
場合よりも厳格な枠組みを整備する必要がある。
イ
人クローン個体作成の事前防止
人クローン胚は、ヒトクローン個体を産み出すために用いられるおそれがある
ため、クローン技術規制法により、胎内への移植が厳しい罰則をもって禁止され
ているとしても、その事前防止を徹底するための枠組みが必要であり、その整備
もまた研究を認めるための要件とすべきである。
(4)人クローン胚取扱いに必要な枠組みの考え方
以上を踏まえ、社会選択として、人クローン胚の作成・利用については、再生医
療の実現に向けた研究における利用を念頭に、扉を開くことは認めるが、臨床応用
の段階に至らない基礎的な研究に限り、慎重かつ段階的に研究を進めることとする。
このため、人クローン胚のヒト胚としての尊重を確保し、人クローン胚の胎内への
移植の事前防止のため等の枠組みや未受精卵の提供者である女性を保護するための
枠組みを予め整備する必要がある。
また、現在の科学的知見は、人クローン胚を用いて基礎的な研究を進めることは
支持するものの、今後の研究の進展や新たな科学的知見により、さらに研究を進め
ることに科学的合理性が認められなくなる場合もあり得る。例えば、将来的に、人
クローン胚由来でないヒトES細胞を利用した際の拒絶反応の完全抑止や、体性幹
細胞の多様性の確保と採取法や培養法の確立等により、SCNT-ヒトES細胞を
利用することなく治療することが可能になれば、その時点で人クローン胚の作成・
利用を中止すべきこともあり得ると考える。このため、この研究の意義について、
動物を用いた研究や体性幹細胞の研究の成果も含めた広範な知見により、継続的に
科学的検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる枠組みを予め整備する
必要がある。また当分の間、人クローン胚の作成・利用に関し、SCNT-ヒトE
S細胞の樹立及び配布を国が適切に管理する必要性から、研究能力や設備、研究の
管理や倫理的な検討を行う体制等が十分整った限定的な研究機関において実施され
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