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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ア
生殖補助医療
体外受精により作成されたヒト受精胚を、必要に応じて体外で培養した上で、
母胎内に移植する。また、受精胚の一部は、凍結保存された上で、後日母胎内
に移植される場合もある。
我が国においては、昭和58年に初めて体外受精児が誕生したが、この後、
体外受精を用いた生殖補助医療は徐々に普及してきており、現在、体外受精に
よって年間1万人以上の新生児が生まれている。
イ
生殖補助医療研究
生殖補助医療における現在の体外受精技術を確立するまでに、生殖補助医療
研究の中でヒト受精胚の作成を伴う研究やヒト受精胚の研究利用が行われてき
たものと考えられる。
現在まで、国は特段の規制を設けてこなかったが、日本産科婦人科学会が、
会告(昭和60年)を定めて自主規制を行っており、この会告は、ヒト受精胚
の作成を伴う研究やヒト受精胚の研究利用を容認し、研究の許容範囲の制限、
研究の学会への登録報告、精子・卵子・受精卵の提供者の承諾等の遵守事項を
定めている。この会告に基づいて、生殖医学発展のための基礎的研究及び不妊
症の診断治療の進歩に貢献することを目的とした研究のうち、受精効率を上げ
るための研究、受精過程の研究、胚の成熟過程に関する研究、胚の培養条件に
関する研究等が登録されている。
ウ
ヒトES細胞研究
ヒトES細胞は、ヒト受精胚の内部細胞塊から樹立される細胞であるが、組
織細胞に分化していない状態のまま培養・増殖が可能であり、その後の操作で
人体を構成するほとんど全ての種類の組織細胞へと分化する可能性がある。現
在、これを再生医療のための移植用組織細胞作成に利用することを目指した研
究が進められている。
エ
着床前診断
体外受精によって作成したヒト受精胚について、母胎内への移植の前に検査
し、遺伝病等を発症させる疾患遺伝子の有無等を診断する技術のことである。
依頼者は、この診断の結果に基づいて、その受精胚を胎内移植するかどうかを
判断し得ることになる。具体的には、4細胞期又は8細胞期のヒト受精胚から、
1又は2個の胚性細胞を取り出し、遺伝子検査を行う。
我が国では国の規制は無いが、日本産科婦人科学会が、治療法のない重篤な
遺伝性疾患を診断する目的に限り、着床前診断を行うことを認める会告(平成
10年)を定めて自主規制を行っている。
オ
その他
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生殖補助医療
体外受精により作成されたヒト受精胚を、必要に応じて体外で培養した上で、
母胎内に移植する。また、受精胚の一部は、凍結保存された上で、後日母胎内
に移植される場合もある。
我が国においては、昭和58年に初めて体外受精児が誕生したが、この後、
体外受精を用いた生殖補助医療は徐々に普及してきており、現在、体外受精に
よって年間1万人以上の新生児が生まれている。
イ
生殖補助医療研究
生殖補助医療における現在の体外受精技術を確立するまでに、生殖補助医療
研究の中でヒト受精胚の作成を伴う研究やヒト受精胚の研究利用が行われてき
たものと考えられる。
現在まで、国は特段の規制を設けてこなかったが、日本産科婦人科学会が、
会告(昭和60年)を定めて自主規制を行っており、この会告は、ヒト受精胚
の作成を伴う研究やヒト受精胚の研究利用を容認し、研究の許容範囲の制限、
研究の学会への登録報告、精子・卵子・受精卵の提供者の承諾等の遵守事項を
定めている。この会告に基づいて、生殖医学発展のための基礎的研究及び不妊
症の診断治療の進歩に貢献することを目的とした研究のうち、受精効率を上げ
るための研究、受精過程の研究、胚の成熟過程に関する研究、胚の培養条件に
関する研究等が登録されている。
ウ
ヒトES細胞研究
ヒトES細胞は、ヒト受精胚の内部細胞塊から樹立される細胞であるが、組
織細胞に分化していない状態のまま培養・増殖が可能であり、その後の操作で
人体を構成するほとんど全ての種類の組織細胞へと分化する可能性がある。現
在、これを再生医療のための移植用組織細胞作成に利用することを目指した研
究が進められている。
エ
着床前診断
体外受精によって作成したヒト受精胚について、母胎内への移植の前に検査
し、遺伝病等を発症させる疾患遺伝子の有無等を診断する技術のことである。
依頼者は、この診断の結果に基づいて、その受精胚を胎内移植するかどうかを
判断し得ることになる。具体的には、4細胞期又は8細胞期のヒト受精胚から、
1又は2個の胚性細胞を取り出し、遺伝子検査を行う。
我が国では国の規制は無いが、日本産科婦人科学会が、治療法のない重篤な
遺伝性疾患を診断する目的に限り、着床前診断を行うことを認める会告(平成
10年)を定めて自主規制を行っている。
オ
その他
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