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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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用を行う研究について検討され、その時点では、当該研究を行う具体的な必
要性が認められないとされた。その後、ゲノム編集技術等の進歩等に伴い、
当該研究の必要性に関する状況の変化を踏まえて改めて検討を行った。こう
した検討に基づいて、第二次報告では、余剰胚を用いた基礎的研究等につい
て一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認するこ
とを前提に容認することとした。
同見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において「ヒト受精胚にゲノ
ム編集技術等を用いる研究に関する倫理指針」(平成 31 年4月文部科学省・
厚労労働省告示第3号)及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に
関する倫理指針」(平成 22 年 12 月文部科学省・厚生労働省告示第2号)
(以下「ART指針」という。)の見直しに関する検討が行われ、調査会等
での議論を経て、令和3年7月に両指針が改正された。両指針においては、
ヒト受精胚等にゲノム編集技術等を用いる研究におけるヒト受精胚の取扱い
等が指針上の要件を満たすことについて、研究機関の倫理審査委員会におけ
る審査及び国における確認を経て、当該研究の実施が可能となった。なお、
両指針において、研究に用いたヒト受精胚の人又は動物の胎内への移植は禁
止されている。
さらに、当該研究を目的として新たにヒト受精胚を作成する場合(以下
「研究用新規胚を作成」という。)についても検討され、科学的合理性及び
社会的妥当性が認められる研究課題は一定程度想定される一方、倫理的観点
から慎重な意見もみられることから、引き続き検討していくこととされた。
こうした経緯を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に
関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うものの科学的合理性及
び社会的妥当性について、更なる検討を行った。
(1)科学的合理性について
①
ヒアリング、議論等の主な内容
当該研究を必要とする具体的な研究例として、異数性レスキュー機構の
解明、X染色体不活化機構の解明、インプリンティング疾患発症機構の解
明が挙げられた。これらに関しては、胚発生初期における発症に関わる遺
伝子発現の制御メカニズムに関する研究が求められるなど、病態解明等に
資する研究の実施に当たって、研究用新規胚を用いる必要性について意見
があった。
さらに、研究用新規胚の作成の必要性を裏付ける根拠として、ヒトとマ
ウスの初期胚発生における遺伝子の果たす役割の違いや、受精、卵活性化、
配偶子のエピゲノム初期化メカニズム等、ヒト胚発生の機序の解明も求め
られていることから、動物胚では代替することができないとの意見があっ
た。また、受精直後のヒト胚では遺伝子や細胞等の多様で特有の変化が生
じるとされており、こうした変化の観察やゲノム編集等を行う研究を通じ
て得られる知見が疾患研究においては重要であるが、こうした観察や研究
の対象は既に一定程度卵割の進んだ状態の余剰胚では代替することが困難
であることから、研究用新規胚の作成が必要であるとの意見があった。
-5-
要性が認められないとされた。その後、ゲノム編集技術等の進歩等に伴い、
当該研究の必要性に関する状況の変化を踏まえて改めて検討を行った。こう
した検討に基づいて、第二次報告では、余剰胚を用いた基礎的研究等につい
て一定の要件が確保されることを個別の研究計画において適切に確認するこ
とを前提に容認することとした。
同見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において「ヒト受精胚にゲノ
ム編集技術等を用いる研究に関する倫理指針」(平成 31 年4月文部科学省・
厚労労働省告示第3号)及び「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に
関する倫理指針」(平成 22 年 12 月文部科学省・厚生労働省告示第2号)
(以下「ART指針」という。)の見直しに関する検討が行われ、調査会等
での議論を経て、令和3年7月に両指針が改正された。両指針においては、
ヒト受精胚等にゲノム編集技術等を用いる研究におけるヒト受精胚の取扱い
等が指針上の要件を満たすことについて、研究機関の倫理審査委員会におけ
る審査及び国における確認を経て、当該研究の実施が可能となった。なお、
両指針において、研究に用いたヒト受精胚の人又は動物の胎内への移植は禁
止されている。
さらに、当該研究を目的として新たにヒト受精胚を作成する場合(以下
「研究用新規胚を作成」という。)についても検討され、科学的合理性及び
社会的妥当性が認められる研究課題は一定程度想定される一方、倫理的観点
から慎重な意見もみられることから、引き続き検討していくこととされた。
こうした経緯を踏まえ、ゲノム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患に
関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行うものの科学的合理性及
び社会的妥当性について、更なる検討を行った。
(1)科学的合理性について
①
ヒアリング、議論等の主な内容
当該研究を必要とする具体的な研究例として、異数性レスキュー機構の
解明、X染色体不活化機構の解明、インプリンティング疾患発症機構の解
明が挙げられた。これらに関しては、胚発生初期における発症に関わる遺
伝子発現の制御メカニズムに関する研究が求められるなど、病態解明等に
資する研究の実施に当たって、研究用新規胚を用いる必要性について意見
があった。
さらに、研究用新規胚の作成の必要性を裏付ける根拠として、ヒトとマ
ウスの初期胚発生における遺伝子の果たす役割の違いや、受精、卵活性化、
配偶子のエピゲノム初期化メカニズム等、ヒト胚発生の機序の解明も求め
られていることから、動物胚では代替することができないとの意見があっ
た。また、受精直後のヒト胚では遺伝子や細胞等の多様で特有の変化が生
じるとされており、こうした変化の観察やゲノム編集等を行う研究を通じ
て得られる知見が疾患研究においては重要であるが、こうした観察や研究
の対象は既に一定程度卵割の進んだ状態の余剰胚では代替することが困難
であることから、研究用新規胚の作成が必要であるとの意見があった。
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