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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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国民の適切な理解が重要であるとの意見が出されたことから、以下につい
ても前述の「基本的考え方」に規定される事項に追加して検討対象とする
ことが望ましい。
○ ヒト受精胚の遺伝子情報の保護、管理、利用及びその提供
○ 研究目的等に係る国民の理解を深めるための普及啓発及び審査等の
透明性の確保
なお、個別具体的な内容は、関連する既存の指針等を参考に、文部科学
省及び厚生労働省において検討することが求められる。また、文部科学省
及び厚生労働省が策定する「指針」については、案が作成された段階で総
合科学技術・イノベーション会議において確認を行うこととする。
4.規制の枠組みについて
ゲノム編集技術等は、その利用範囲が急速に拡大していることから、生殖
補助医療研究を目的とするヒト受精胚への当該技術等を用いる研究が社会の
理解を得て適正に行われるためには、当該研究に係る規範の早急な構築が必
要となっている。このため、タスク・フォースにおいては、「指針」の策定
を先行させることとした。
しかしながら、タスク・フォースにおける検討では、「指針」の他に法律
による制度的枠組みの必要性についても検討が必要であるとの意見が出され
た。また、日本学術会議の提言である「我が国の医学・医療領域におけるゲ
ノム編集技術のあり方」(平成 29 年9月 27 日「日本学術会議 医学・医療
領域におけるゲノム編集技術のあり方検討委員会」)においても、「ゲノム
編集を含めたヒト生殖細胞・受精胚を実験的に操作することに対する、国に
よる法規制の必要性について検討することを提言する。」としている。
これらを受けてタスク・フォースにおいては、「指針」以外の法律等によ
る制度的枠組みについても検討を行った。
タスク・フォースで出された意見の概要を以下に示す。生命倫理専門調査
会において、これら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関
する議論をさらに進めていく。
○ 「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いに
ついては一定の制度的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受
精胚の取扱いについては、「指針」の直接の対象とならないことから法律
による規制が必要である。
○ ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、
国民の意識も多様であり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するの
は容易ではない。また、法制度を整備するには、一定の期間等が必要であ
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ても前述の「基本的考え方」に規定される事項に追加して検討対象とする
ことが望ましい。
○ ヒト受精胚の遺伝子情報の保護、管理、利用及びその提供
○ 研究目的等に係る国民の理解を深めるための普及啓発及び審査等の
透明性の確保
なお、個別具体的な内容は、関連する既存の指針等を参考に、文部科学
省及び厚生労働省において検討することが求められる。また、文部科学省
及び厚生労働省が策定する「指針」については、案が作成された段階で総
合科学技術・イノベーション会議において確認を行うこととする。
4.規制の枠組みについて
ゲノム編集技術等は、その利用範囲が急速に拡大していることから、生殖
補助医療研究を目的とするヒト受精胚への当該技術等を用いる研究が社会の
理解を得て適正に行われるためには、当該研究に係る規範の早急な構築が必
要となっている。このため、タスク・フォースにおいては、「指針」の策定
を先行させることとした。
しかしながら、タスク・フォースにおける検討では、「指針」の他に法律
による制度的枠組みの必要性についても検討が必要であるとの意見が出され
た。また、日本学術会議の提言である「我が国の医学・医療領域におけるゲ
ノム編集技術のあり方」(平成 29 年9月 27 日「日本学術会議 医学・医療
領域におけるゲノム編集技術のあり方検討委員会」)においても、「ゲノム
編集を含めたヒト生殖細胞・受精胚を実験的に操作することに対する、国に
よる法規制の必要性について検討することを提言する。」としている。
これらを受けてタスク・フォースにおいては、「指針」以外の法律等によ
る制度的枠組みについても検討を行った。
タスク・フォースで出された意見の概要を以下に示す。生命倫理専門調査
会において、これら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関
する議論をさらに進めていく。
○ 「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いに
ついては一定の制度的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受
精胚の取扱いについては、「指針」の直接の対象とならないことから法律
による規制が必要である。
○ ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、
国民の意識も多様であり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するの
は容易ではない。また、法制度を整備するには、一定の期間等が必要であ
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