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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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きるが、原始線条を形成して臓器分化を開始してからは、ヒト個体としての発育を
開始したものと考えることができる。これを踏まえ、研究目的でのヒト受精胚の作
成・利用においては、その取扱い期間を原始線条の形成前までに限定すべきである。
個々の事例の容認の可否については個別に検討する必要があるが、研究の主な目
的に対しての一般的な考察結果は次のとおりである。
ア
生殖補助医療研究目的での作成・利用
生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術
の向上に貢献しており、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安
全性確保に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待することには、十
分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このため、生殖補
助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。
イ
先天性の難病に関する研究目的での作成・利用
現時点では、この分野の研究においてヒト受精胚の作成・利用を伴う研究を行
う具体的必要性が確認できなかったが、容認する余地はあり、先天性の難病に関
する研究が今後進展することを期待し、将来、必要性が生じた時点で改めて検討
することとする。
ウ
ヒトES細胞の樹立のための作成・利用
ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立については、ヒトES細胞を用いた研究
の成果として期待される再生医療等の実現等の恩恵への期待に、十分科学的に合
理性があるとともに、社会的妥当性もあるため、容認し得る。ただし、ヒト受精
胚を新たに作成してヒトES細胞を樹立する必要性は、現時点では確認されなか
った。
このため、ヒトES細胞の樹立に用いるためのヒト受精胚の作成を認めず、生
殖補助医療の際に生じる余剰胚と呼ばれる移植予定のないヒト受精胚を利用する
場合に限ってヒトES細胞の樹立を認める。また、必要な枠組みを定める現行の
ES指針は、技術の進展を踏まえた見直しを随時行うべきものとしても、本検討
の結果に合致するものとして、今後も引き続き維持すべき枠組みと考えられる。
エ
その他の研究
その他の研究について、ヒト受精胚の作成・利用を認めざるを得ない事例は現
時点では確認できなかったが、将来的に新たな研究目的が生じた際には、基本原
則にのっとり、その容認の可否を検討すべきである。
(2)医療目的でのヒト受精胚の取扱い
本報告書は、医療そのものを直接の検討対象としていないが、ヒト受精胚の取扱
いを伴うものについては、その限りで検討対象としたものである。
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開始したものと考えることができる。これを踏まえ、研究目的でのヒト受精胚の作
成・利用においては、その取扱い期間を原始線条の形成前までに限定すべきである。
個々の事例の容認の可否については個別に検討する必要があるが、研究の主な目
的に対しての一般的な考察結果は次のとおりである。
ア
生殖補助医療研究目的での作成・利用
生殖補助医療研究は、これまで体外受精の成功率の向上等、生殖補助医療技術
の向上に貢献しており、今後とも、生殖補助医療技術の維持や生殖補助医療の安
全性確保に必要と考えられる。こうした研究成果に今後も期待することには、十
分科学的に合理性があるとともに、社会的にも妥当性がある。このため、生殖補
助医療研究のためのヒト受精胚の作成・利用は容認し得る。
イ
先天性の難病に関する研究目的での作成・利用
現時点では、この分野の研究においてヒト受精胚の作成・利用を伴う研究を行
う具体的必要性が確認できなかったが、容認する余地はあり、先天性の難病に関
する研究が今後進展することを期待し、将来、必要性が生じた時点で改めて検討
することとする。
ウ
ヒトES細胞の樹立のための作成・利用
ヒト受精胚からのヒトES細胞の樹立については、ヒトES細胞を用いた研究
の成果として期待される再生医療等の実現等の恩恵への期待に、十分科学的に合
理性があるとともに、社会的妥当性もあるため、容認し得る。ただし、ヒト受精
胚を新たに作成してヒトES細胞を樹立する必要性は、現時点では確認されなか
った。
このため、ヒトES細胞の樹立に用いるためのヒト受精胚の作成を認めず、生
殖補助医療の際に生じる余剰胚と呼ばれる移植予定のないヒト受精胚を利用する
場合に限ってヒトES細胞の樹立を認める。また、必要な枠組みを定める現行の
ES指針は、技術の進展を踏まえた見直しを随時行うべきものとしても、本検討
の結果に合致するものとして、今後も引き続き維持すべき枠組みと考えられる。
エ
その他の研究
その他の研究について、ヒト受精胚の作成・利用を認めざるを得ない事例は現
時点では確認できなかったが、将来的に新たな研究目的が生じた際には、基本原
則にのっとり、その容認の可否を検討すべきである。
(2)医療目的でのヒト受精胚の取扱い
本報告書は、医療そのものを直接の検討対象としていないが、ヒト受精胚の取扱
いを伴うものについては、その限りで検討対象としたものである。
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