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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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○なお、ゲノム編集技術等を用いたこれらの研究において、対照群としてゲノ
ム編集技術等を用いない胚を用いる必要がある場合には、ゲノム編集技術等
をヒト受精胚に用いる研究に付随する限りにおいて容認し、ヒト受精胚の提
供に係る手続きや研究計画の確認について関係指針を準用する(同一研究計
画として扱う)ことが適当である。

(2)「研究用新規作成胚注9」の作成を伴う研究について
【検討の経緯】
研究目的でのヒト受精胚の作成については、「基本的考え方」※3において、
生殖補助医療研究を目的とするもののみ容認され、これに基づき「ヒト受精胚
の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」(平成 22 年 12 月文部科学
省・厚生労働省告示)(以下、「ART指針」という。)が整備されている。
「第一次報告」においては、「基本的考え方」のヒト胚の取扱いの原則に照
らし合わせれば、研究材料として使用するために新たに受精により作成された
研究用新規作成胚は、研究での利用及び滅失を前提としていることから、人の
健康と福祉に関する幸福追求の要請に応える目的であったとしても安易に研究
に用いるべきではなく、研究用新規作成胚をヒト受精胚へのゲノム編集技術等
を用いる基礎的研究で利用するに当たっては、その研究目的、科学的な合理性、
社会的な妥当性、研究の必要性に加え、研究用新規作成胚でなければ解明する
ことができないとする科学的根拠が必須であることから、これらの必要な条件
について慎重に検討を行う必要があるとして、「生殖補助医療研究」を目的と
したヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究において使用し得る
ヒト受精胚について、当面は、生殖補助医療の際に生じる余剰胚のみとされた。
「第一次報告書」以降、生命倫理専門調査会においてさらに検討を重ね、生
殖補助医療の後に生じた余剰胚においては、既に受精から一定の時間が経過し
ていることから、受精初期の状態を把握することは困難であることや、ヒト受
精胚の初期での変化については、観察だけではその機能、形質、その後の変化
への影響等を把握することは困難なことも多く、ゲノム編集技術等を用いるこ
とによってはじめて把握することが可能となる場合も想定される一方、研究用
新規作成胚の作成・利用の容認の検討においては、科学的観点のみならず倫理
注9「研究用新規作成胚」:研究材料として使用するために新たな受精により作成されたヒト受

精胚のことをいう。(「「基本的考え方」見直し等に係る報告書(第一次)~生殖補助医療
研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~」より)

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