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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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【タスク・フォース会合における主要知見】
(生命科学や医学の恩恵への期待)
・ヒト受精胚へのゲノム編集は、着床前診断等の手法と比較して、遺伝性疾患を発症する受
精卵に対する救済(予め治療)という見方も考えられる。
・遺伝性疾患であるライソゾーム病においては、既存の治療効果は限定的であり、進行を止
めたり、遅らせたりは出来ているが、遺伝子変異など原因が分かっているにも関わらず、
これまで患者数が極めて少ないことにより十分な治療薬開発がされていない。原因遺伝子
を正常化して、発症を予防できる可能性があるため、ヒト受精胚を適切な手続のもとで研
究に用いた治療法開発に期待したい。
・病態解明がある程度なされている疾患については、治療法開発を目的とした基礎的研究も
許容されても良いのではないか。
・日本学術会議提言(平成 29 年 9 月)に基づき、ヒト生殖細胞・受精胚へのゲノム編集技
術の使用について、直截に人の子宮に遺伝子改変した胚を移植するようなことを目指す基
礎研究というのは控えるべきであるが、そういうことを目指さないこのような科学的な研
究については、公開の場での研究目的の正当性というのを慎重に確かめた上で容認するこ
とはできるのではないか。
・特定疾患の病因・病態に関する有意義な知見が得られる合理的見通しがあり、大きな社会
的懸念を招かぬよう余剰胚の滅失数を可能な限り少なくする諸条件が課されるのであれば、
例外として許容しうる。
(臨床応用を念頭に置いた慎重意見・社会的受容・国際状況)
・ Gradualism(漸進主義)と考えられる日本では、ヒト胚研究は基本的には許容できると思
うが、その妥当な社会的コンセンサスというのは、しっかりとる必要がある。また、その
研究の審議は公開で厳格に審査する必要がある。
・科学は技術革新を競うだけでよいのか、人類の幸福とは何かを常に考えていかなければな
らないのではないか。患者団体の望みは「病の完全な克服」ではなく「安心して暮らせる社
会」である。国民への情報提供、科学者側の意識が重要。
・患者団体も一緒に作成した難病対策の「基本的な認識」注7と「難病対策の基本理念」注8が
あり、遺伝性・先天性疾患について検討する上で重要。
・一般市民を対象としたヒト受精胚へのゲノム編集に関するイベントにおいて、ゲノム編集
技術を用いた研究により遺伝性疾患の治療法開発につながる可能性に期待する意見があっ
た。一方で、受精胚を使用することや臨床利用を念頭に置いた場合に関して、難病当事者
や生殖補助医療関係者の中にも慎重な意見があった。
・ヒト受精胚へのゲノム編集技術の適用については、ゲノム編集技術が完全になればなるほ
ど行うべきではない。ゲノム編集による人為的な遺伝子操作は、生物の本質である多様性
を失わせ、予測不可能な影響をもたらす。疾患治療は、体細胞の遺伝子編集により行うべ
き。
・ UNESCO(国際連合教育科学文化機関)の「ヒトゲノムと人の権利の宣言」には、ヒトゲノ
注7「基本的な認識」(平成
23 年 12 月難病対策委員会中間的整理)
希少・難治性疾患は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の
中で、一定の割合発生することが必然」であり、したがって「希少・難治性疾患の患者・家
族を我が国の社会が包含し、支援していくことがこれからの成熟した我が国の社会にとって
ふさわしい」ことを基本的な認識とした。
注8「難病対策の基本理念」(平成 24 年 8 月難病対策委員会中間報告)
難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難
病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すことを難病対策の基
本理念とする。
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(生命科学や医学の恩恵への期待)
・ヒト受精胚へのゲノム編集は、着床前診断等の手法と比較して、遺伝性疾患を発症する受
精卵に対する救済(予め治療)という見方も考えられる。
・遺伝性疾患であるライソゾーム病においては、既存の治療効果は限定的であり、進行を止
めたり、遅らせたりは出来ているが、遺伝子変異など原因が分かっているにも関わらず、
これまで患者数が極めて少ないことにより十分な治療薬開発がされていない。原因遺伝子
を正常化して、発症を予防できる可能性があるため、ヒト受精胚を適切な手続のもとで研
究に用いた治療法開発に期待したい。
・病態解明がある程度なされている疾患については、治療法開発を目的とした基礎的研究も
許容されても良いのではないか。
・日本学術会議提言(平成 29 年 9 月)に基づき、ヒト生殖細胞・受精胚へのゲノム編集技
術の使用について、直截に人の子宮に遺伝子改変した胚を移植するようなことを目指す基
礎研究というのは控えるべきであるが、そういうことを目指さないこのような科学的な研
究については、公開の場での研究目的の正当性というのを慎重に確かめた上で容認するこ
とはできるのではないか。
・特定疾患の病因・病態に関する有意義な知見が得られる合理的見通しがあり、大きな社会
的懸念を招かぬよう余剰胚の滅失数を可能な限り少なくする諸条件が課されるのであれば、
例外として許容しうる。
(臨床応用を念頭に置いた慎重意見・社会的受容・国際状況)
・ Gradualism(漸進主義)と考えられる日本では、ヒト胚研究は基本的には許容できると思
うが、その妥当な社会的コンセンサスというのは、しっかりとる必要がある。また、その
研究の審議は公開で厳格に審査する必要がある。
・科学は技術革新を競うだけでよいのか、人類の幸福とは何かを常に考えていかなければな
らないのではないか。患者団体の望みは「病の完全な克服」ではなく「安心して暮らせる社
会」である。国民への情報提供、科学者側の意識が重要。
・患者団体も一緒に作成した難病対策の「基本的な認識」注7と「難病対策の基本理念」注8が
あり、遺伝性・先天性疾患について検討する上で重要。
・一般市民を対象としたヒト受精胚へのゲノム編集に関するイベントにおいて、ゲノム編集
技術を用いた研究により遺伝性疾患の治療法開発につながる可能性に期待する意見があっ
た。一方で、受精胚を使用することや臨床利用を念頭に置いた場合に関して、難病当事者
や生殖補助医療関係者の中にも慎重な意見があった。
・ヒト受精胚へのゲノム編集技術の適用については、ゲノム編集技術が完全になればなるほ
ど行うべきではない。ゲノム編集による人為的な遺伝子操作は、生物の本質である多様性
を失わせ、予測不可能な影響をもたらす。疾患治療は、体細胞の遺伝子編集により行うべ
き。
・ UNESCO(国際連合教育科学文化機関)の「ヒトゲノムと人の権利の宣言」には、ヒトゲノ
注7「基本的な認識」(平成
23 年 12 月難病対策委員会中間的整理)
希少・難治性疾患は遺伝子レベルの変異が一因であるものが少なくなく、人類の多様性の
中で、一定の割合発生することが必然」であり、したがって「希少・難治性疾患の患者・家
族を我が国の社会が包含し、支援していくことがこれからの成熟した我が国の社会にとって
ふさわしい」ことを基本的な認識とした。
注8「難病対策の基本理念」(平成 24 年 8 月難病対策委員会中間報告)
難病の治療研究を進め、疾患の克服を目指すとともに、難病患者の社会参加を支援し、難
病にかかっても地域で尊厳を持って生きられる共生社会の実現を目指すことを難病対策の基
本理念とする。
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