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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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タスク・フォースで出された意見の概要を以下に示す。生命倫理専門調査会において、こ
れら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関する議論をさらに進めていく。
○「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いについては一定の制
度的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受精胚の取扱いについては、「指針」
の直接の対象とならないことから法律による規制が必要である。
○ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様
であり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではない。また、法制度を
整備するには、一定の期間等が必要である。
○制度的枠組みについては、急速に進展する技術や次々と新規に開発される技術に遅滞なく
対応するという観点から、まずは「指針」を先行して策定した上で、より厳格な規制の枠
組みである法制度については、新たに策定される「指針」の遵守状況、ヒト受精胚を取巻
く社会状況等を勘案しつつ、検討を進める必要がある。
2.個別論点の検討と考察
(1)ヒト受精胚にゲノム編集技術等注2を用いる「遺伝性・先天性疾患研究注3」
について
【検討の経緯】
「基本的考え方」において、先天性の難病に関する研究については、ヒト受
精胚の作成・利用を伴う研究を容認する余地はあり、それに関する研究が今後
進展することを期待し、将来、必要が生じた時点で改めて検討することとされ
た。また、その他の研究については、将来的に新たな研究目的が生じた際には
基本原則にのっとり、容認の可否を検討すべきとされた。
【科学的合理性について】
ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いて実施する「遺伝性・先天性疾患研究」
の科学的合理性に関しては、タスク・フォースにおける知見等より、以下のと
おり考えられる。
(ヒト受精胚にゲノム編集等を行うことで得られる知見の可能性)
○遺伝性疾患に関するデータベース注4によれば、疾患で原因遺伝子が明らかに
注2
ゲノム編集技術等:「第一次報告」において示され「ゲノム編集指針」に規定された、ゲノ
ム編集技術、ウイルスベクター・プラスミド等を用いた技術、ゲノムDNAを切断せず特定
の遺伝子発現を制御する技術、ミトコンドリア移植、その他の遺伝子改変技術を指す。
注3 遺伝性・先天性疾患研究:ゲノム編集技術等を用いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及
び治療法(予防法)の開発に資する研究」のことをいう。
注4 OMIM(オーミム)データベース(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim)。ヒトの遺伝子
変異と遺伝性疾患のデータベース。米国国立衛生研究所(NIH)国立医学図書館の一部門で
ある国立生物工学情報センターによって運営されている。
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れら意見も参考としながら「指針」以外の制度的枠組みに関する議論をさらに進めていく。
○「指針」を策定することによって、研究目的でのヒト受精胚の取扱いについては一定の制
度的な有効性が期待できるが、医療提供目的でのヒト受精胚の取扱いについては、「指針」
の直接の対象とならないことから法律による規制が必要である。
○ヒト受精胚の取扱いについては、個々人の倫理観や生命観を反映して、国民の意識も多様
であり、今すぐ強制力を有する法制度として整備するのは容易ではない。また、法制度を
整備するには、一定の期間等が必要である。
○制度的枠組みについては、急速に進展する技術や次々と新規に開発される技術に遅滞なく
対応するという観点から、まずは「指針」を先行して策定した上で、より厳格な規制の枠
組みである法制度については、新たに策定される「指針」の遵守状況、ヒト受精胚を取巻
く社会状況等を勘案しつつ、検討を進める必要がある。
2.個別論点の検討と考察
(1)ヒト受精胚にゲノム編集技術等注2を用いる「遺伝性・先天性疾患研究注3」
について
【検討の経緯】
「基本的考え方」において、先天性の難病に関する研究については、ヒト受
精胚の作成・利用を伴う研究を容認する余地はあり、それに関する研究が今後
進展することを期待し、将来、必要が生じた時点で改めて検討することとされ
た。また、その他の研究については、将来的に新たな研究目的が生じた際には
基本原則にのっとり、容認の可否を検討すべきとされた。
【科学的合理性について】
ヒト受精胚にゲノム編集技術等を用いて実施する「遺伝性・先天性疾患研究」
の科学的合理性に関しては、タスク・フォースにおける知見等より、以下のと
おり考えられる。
(ヒト受精胚にゲノム編集等を行うことで得られる知見の可能性)
○遺伝性疾患に関するデータベース注4によれば、疾患で原因遺伝子が明らかに
注2
ゲノム編集技術等:「第一次報告」において示され「ゲノム編集指針」に規定された、ゲノ
ム編集技術、ウイルスベクター・プラスミド等を用いた技術、ゲノムDNAを切断せず特定
の遺伝子発現を制御する技術、ミトコンドリア移植、その他の遺伝子改変技術を指す。
注3 遺伝性・先天性疾患研究:ゲノム編集技術等を用いる「遺伝性又は先天性疾患の病態解明及
び治療法(予防法)の開発に資する研究」のことをいう。
注4 OMIM(オーミム)データベース(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim)。ヒトの遺伝子
変異と遺伝性疾患のデータベース。米国国立衛生研究所(NIH)国立医学図書館の一部門で
ある国立生物工学情報センターによって運営されている。
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