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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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1.経 緯
総合科学技術会議(現「総合科学技術・イノベーション会議」)生命倫理
専門調査会(以下「生命倫理専門調査会」という。)においては、「ヒトに
関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号)
(以下「クローン技術規制法」という。)の附則第二条※1が規定する「ヒト
受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議
等における検討」に資するべく、ヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的
考え方を示すものとなることを意図して平成 16 年7月 23 日に「ヒト胚の取
扱いに関する基本的考え方」(以下「基本的考え方」という。)を取りまと
めた。このヒト受精胚尊重を原則とする「基本的考え方」を踏まえ、関係省
庁においては、関連の「指針」等を策定し具体的な対応を図ってきたところ
である。
その後、標的とする遺伝子の改変効率を向上させたゲノム編集技術※2とい
う新たな手法が開発されヒト受精胚研究にも適用され得ることから、生命倫
理専門調査会においては、「基本的考え方」の方針に則り検討を行い、ヒト
受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究に係る考え方の中間的な整理として
平成 28 年4月 22 日に「ヒト受精胚へのゲノム編集技術を用いる研究につい
て(中間まとめ)」(以下「中間まとめ」という。)を公表したところであ
る。
このゲノム編集技術等における研究開発の進捗は極めて早く、病因等に関
連する遺伝子解析等の技術の進展と相まって、生殖補助医療、遺伝性難病等
の根治的療法の開発へとつながる可能性が示唆されている。また、これら療
法、疾患の研究に資する知見が得られる可能性を示す国際的な学術論文も発
表されるようになってきている。
しかし、「基本的考え方」が対象とするヒト受精胚については、その初期
発生、発育(分化)等について未だ解明されていない点が多数存在している。
※1

※2

「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号)の附
則第二条:政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽として
の取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律
の施行の状況、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
ゲノム編集技術(「中間まとめ」抜粋):生物のゲノムを狙った DNA 配列を認識する
部分と、そこを特異的に切断する人工の核酸分解酵素(ヌクレアーゼ)からなるものを
用いて、細胞の持つ DNA 修復機構を利用し、切断による遺伝子の不活性化又は、切断箇
所への人工の DNA 断片の挿入によりゲノムに編集の痕跡を残さず遺伝子の改変を行う技
術である。従来の遺伝子組換えと異なり、ゲノムに編集の痕跡を残さず、改変される。
主なゲノム編集技術としては、ZFN(Zinc Finger Nuclease)、
TALEN(Transcription Activator - Like Effector Nuclease)、
CRISPR/Cas9(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats /
CRISPR-associated Protein 9)のシステムが、現在知られている。

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