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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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Ⅰ.はじめに
1.経緯
総合科学技術会議(現「総合科学技術・イノベーション会議」)生命倫理
専門調査会(以下「調査会」という。)においては、「ヒトに関するクロー
ン技術等の規制に関する法律」(平成 12 年法律第 146 号)(以下「クローン
技術規制法」という。)の附則第二条が規定する「ヒト受精胚の人の生命の
萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討」に
資するべく、ヒト胚の取扱いに関する社会規範の基本的な考え方を示すもの
となることを意図して平成 16 年7月 23 日に「ヒト胚の取扱いに関する基本
的考え方」(以下、「基本的考え方」という。)を取りまとめた。このヒト
受精胚の尊重を原則とする基本的考え方を踏まえ、関係省庁においては、関
連の指針等を策定し具体的な対応を図ってきた。
その後、標的とする遺伝子の改変効率を向上させたゲノム編集技術1という
新たな手法が開発されヒト受精胚研究にも適用され得ることから、調査会に
おいては、基本的考え方の方針に則り検討を行い、平成 30 年3月 29 日に
『「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第一次)
~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用について~』(以
下、「第一次報告」という。)を、令和元年6月 19 日に『「ヒト胚の取扱い
に関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲ
ノム編集技術等の利用等について~』(以下「第二次報告」という。)を、
それぞれ公表した。
これらの報告では、ヒト受精胚の尊重の原則を前提としつつ、ゲノム編集
技術等のような最先端技術のヒト受精胚への応用に当たってもこの原則と研
究の推進の両立が可能となるよう基本的考え方の見直しも含めて検討を行い、
一定の結論及び引き続き検討すべき事項が示されてきた。
第二次報告公表の後、調査会においては、専門家、患者団体等からのヒア
リングを踏まえた議論を行ってきた。本報告は、調査会におけるこうした検
討の結果を取りまとめたものである。

1

ゲノム編集技術:生物のゲノムの狙ったDNA配列を認識する部分と、そこを特異的に
切断する人工の核酸分解酵素(ヌクレアーゼ)からなるものを用い、細胞の持つDNA
修復機構を利用し、切断による遺伝子の不活性化又は、切断箇所への人工のDNA断片
の挿入により、遺伝子の改変を行う技術である。従来の遺伝子組換えと異なり、ゲノム
に編集の痕跡を残さず、改変される。
主なゲノム編集技術としては、①ZFN(Zinc
Finger
Nuclease)、
②TALEN(Transcription
Activator-Like
Effector
Nuclease)、
③CRISPR/Cas9(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats /
CRISPR-associated Protein 9)のシステムが、現在知られている。(「ヒト受精胚への
ゲノム編集技術を用いる研究について(中間まとめ)(平成 28 年4月 22 日生命倫理専
門調査会)」(抜粋))
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