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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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受精胚を作成し利用することは当面禁止とする。
なお、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究において、
研究用新規作成胚を利用すること(「ヒト配偶子」及び「ヒト生殖系列
細胞」に係る研究を含む。)については、生命倫理専門調査会において
その必要性等について改めて検討を行った後に、タスク・フォースにお
いてその取扱い等に係る検討を行うこととする。
(2)対象とする技術の範囲について
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の
整備に当たって対象とする技術の範囲については、個体発生への影響のみ
ならず後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響が危惧される遺伝子の改変等を行
う技術であることから、「中間まとめ」で規定したゲノム編集技術に加え、
従来のウイルスベクター、プラスミド等を用いた技術も対象とする。
また、ゲノム DNA を切断せず特定の遺伝子発現を制御する技術について
も、ヒト受精胚の発生、発育(分化)等の個体発生への影響、他の遺伝子
への間接的影響(遺伝子変異※9等への影響を含む。)が判明しておらず、
臨床利用された場合、後の世代にまで遺伝的な影響を及ぼすことが危惧さ
れることから対象とする。
ミトコンドリア移植(導入)(クローン技術規制法の「ヒト胚核移植胚」
に該当するものは除く。)については、ヒト受精胚の固有の遺伝子情報
(核内遺伝子、ミトコンドリア遺伝子等)に、移植されるミトコンドリア
の遺伝子情報が追加されることに加え、当該遺伝子が引き継がれることで
後の世代にまで遺伝的な影響を及ぼすおそれが有り得ることから対象とす
る。
なお、その他の遺伝子改変技術についても、ヒト受精胚への応用が可能
であるため、個体発生への影響、後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響を及ぼ
すことが危惧されることから対象とする。
これらをまとめると、ヒト受精胚に用いる場合に対象とする技術として
以下のものが挙げられ、「指針」では、これら技術を対象とした規定とす
ることが望ましい。
① 「中間まとめ」における CRISPR/Cas9 等のゲノム編集技術
② 従来からのウイルスベクター、プラスミド等を用いた遺伝子組換え
等に関する技術
③ ゲノム DNA を切断せず、特定のゲノム DNA を標識する技術及び特定
※9
遺伝子変異:本報告書では、遺伝子改変等と異なり、人為的な介入等が無く自然に発
生する遺伝子の組換えをいう。
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なお、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究において、
研究用新規作成胚を利用すること(「ヒト配偶子」及び「ヒト生殖系列
細胞」に係る研究を含む。)については、生命倫理専門調査会において
その必要性等について改めて検討を行った後に、タスク・フォースにお
いてその取扱い等に係る検討を行うこととする。
(2)対象とする技術の範囲について
ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の
整備に当たって対象とする技術の範囲については、個体発生への影響のみ
ならず後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響が危惧される遺伝子の改変等を行
う技術であることから、「中間まとめ」で規定したゲノム編集技術に加え、
従来のウイルスベクター、プラスミド等を用いた技術も対象とする。
また、ゲノム DNA を切断せず特定の遺伝子発現を制御する技術について
も、ヒト受精胚の発生、発育(分化)等の個体発生への影響、他の遺伝子
への間接的影響(遺伝子変異※9等への影響を含む。)が判明しておらず、
臨床利用された場合、後の世代にまで遺伝的な影響を及ぼすことが危惧さ
れることから対象とする。
ミトコンドリア移植(導入)(クローン技術規制法の「ヒト胚核移植胚」
に該当するものは除く。)については、ヒト受精胚の固有の遺伝子情報
(核内遺伝子、ミトコンドリア遺伝子等)に、移植されるミトコンドリア
の遺伝子情報が追加されることに加え、当該遺伝子が引き継がれることで
後の世代にまで遺伝的な影響を及ぼすおそれが有り得ることから対象とす
る。
なお、その他の遺伝子改変技術についても、ヒト受精胚への応用が可能
であるため、個体発生への影響、後の世代にまで及ぶ遺伝的な影響を及ぼ
すことが危惧されることから対象とする。
これらをまとめると、ヒト受精胚に用いる場合に対象とする技術として
以下のものが挙げられ、「指針」では、これら技術を対象とした規定とす
ることが望ましい。
① 「中間まとめ」における CRISPR/Cas9 等のゲノム編集技術
② 従来からのウイルスベクター、プラスミド等を用いた遺伝子組換え
等に関する技術
③ ゲノム DNA を切断せず、特定のゲノム DNA を標識する技術及び特定
※9
遺伝子変異:本報告書では、遺伝子改変等と異なり、人為的な介入等が無く自然に発
生する遺伝子の組換えをいう。
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