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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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た遺伝性・先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究用新規胚を作成して行
うもの及び核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち
新規胚を作成して行うものについては、いずれも科学的合理性及び社会的妥
当性が認められるものと考える。
ただし、研究用新規胚を作成して行う研究については、第二次報告におけ
る議論と同様、基本的考え方に示されたヒト受精胚の尊重の原則を十分に踏
まえ、人間の道具化・手段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設
けることが求められることから、ヒト胚を用いる基礎的研究のうち、特に研
究用新規胚を作成して行わなければ実施することができないものに限るべき
である。
また、配偶子の提供、特に卵子の提供を受ける場合において十分な配慮が
必要である。そのためには、個別の研究計画について基本的考え方の例外に
なり得るかを適切に確認するための要件や、研究の透明性を確保する枠組み
を提示することが適切である。
したがって、研究用新規胚を作成して行う研究について、遺伝性・先天性
疾患及びミトコンドリア病に関する基礎的研究を行う場合は、科学的合理性
及び社会的妥当性に係る余剰胚での代替不可能性や配偶子の提供に当たって
のインフォームド・コンセントに係る配慮事項という追加的な留意点につい
て、ART指針における規定を踏まえつつ、個別の研究計画を確認すること
を前提に、これらの研究を容認することが妥当である。
この見解に基づき、調査会としては、関連する指針の策定又は改定に向け、
具体的に検討するよう関連府省に求めることとする。併せて、Ⅰ.2.に述
べたとおり、臨床利用についての法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠
組みについても、引き続き検討するよう関係府省に求めることとする。
また、この見解が、Ⅰ.3.に述べたとおり、社会の基本的価値の認識と
合意を基礎とした社会規範に係るものであることから、国民的な議論の確保
に係る取組を継続して行うよう関係府省に求めることとする。
このような見解を示すに当たっては、国際的な検討の状況を参考としつつ、
国際的な研究コミュニティや国際機関等における議論に対する情報発信や、
国際協調に基づく検討が重要であることから、引き続きこうした取組を行っ
ていくこととする。
なお、この見解は現時点において調査会が検討を行った結果であって、今
後、ゲノム編集技術等の将来の技術的進展や社会的受容の変化に係る調査及
び検討を加え、その結果に応じて必要な見直し等の措置を講じるべきである。
Ⅳ.おわりに
基本的考え方の取りまとめ以降、ゲノム編集技術等の向上に伴い、ヒト胚
研究に当該技術が利用される場合の倫理的な課題や、ヒト胚の尊厳を損なわ
ないための方策について検討してきた結果が、第一次報告、第二次報告及び
本報告である。本報告をもって、ゲノム編集技術等を用いるヒト胚研究に関
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うもの及び核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち
新規胚を作成して行うものについては、いずれも科学的合理性及び社会的妥
当性が認められるものと考える。
ただし、研究用新規胚を作成して行う研究については、第二次報告におけ
る議論と同様、基本的考え方に示されたヒト受精胚の尊重の原則を十分に踏
まえ、人間の道具化・手段化の懸念をもたらさないよう、適切な歯止めを設
けることが求められることから、ヒト胚を用いる基礎的研究のうち、特に研
究用新規胚を作成して行わなければ実施することができないものに限るべき
である。
また、配偶子の提供、特に卵子の提供を受ける場合において十分な配慮が
必要である。そのためには、個別の研究計画について基本的考え方の例外に
なり得るかを適切に確認するための要件や、研究の透明性を確保する枠組み
を提示することが適切である。
したがって、研究用新規胚を作成して行う研究について、遺伝性・先天性
疾患及びミトコンドリア病に関する基礎的研究を行う場合は、科学的合理性
及び社会的妥当性に係る余剰胚での代替不可能性や配偶子の提供に当たって
のインフォームド・コンセントに係る配慮事項という追加的な留意点につい
て、ART指針における規定を踏まえつつ、個別の研究計画を確認すること
を前提に、これらの研究を容認することが妥当である。
この見解に基づき、調査会としては、関連する指針の策定又は改定に向け、
具体的に検討するよう関連府省に求めることとする。併せて、Ⅰ.2.に述
べたとおり、臨床利用についての法的規制のあり方を含めた適切な制度的枠
組みについても、引き続き検討するよう関係府省に求めることとする。
また、この見解が、Ⅰ.3.に述べたとおり、社会の基本的価値の認識と
合意を基礎とした社会規範に係るものであることから、国民的な議論の確保
に係る取組を継続して行うよう関係府省に求めることとする。
このような見解を示すに当たっては、国際的な検討の状況を参考としつつ、
国際的な研究コミュニティや国際機関等における議論に対する情報発信や、
国際協調に基づく検討が重要であることから、引き続きこうした取組を行っ
ていくこととする。
なお、この見解は現時点において調査会が検討を行った結果であって、今
後、ゲノム編集技術等の将来の技術的進展や社会的受容の変化に係る調査及
び検討を加え、その結果に応じて必要な見直し等の措置を講じるべきである。
Ⅳ.おわりに
基本的考え方の取りまとめ以降、ゲノム編集技術等の向上に伴い、ヒト胚
研究に当該技術が利用される場合の倫理的な課題や、ヒト胚の尊厳を損なわ
ないための方策について検討してきた結果が、第一次報告、第二次報告及び
本報告である。本報告をもって、ゲノム編集技術等を用いるヒト胚研究に関
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