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参考資料7 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用について~(令和4年2月1日総合科学技術・イノベーション会議) (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29769.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第4回 12/28)《厚生労働省》《文部科学省》
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作成が禁止されている。他方、同法の目的は人クローン個体等の産生を禁止
することであるため、ミトコンドリア病の病態解明等のため、ヒト胚核移植
胚の作成を行う基礎的研究は、この目的に直接的に抵触するものではないと
考えられることから、特定胚指針の改正によりヒト胚核移植胚の作成を可能
としつつ、同時に、作成したヒト胚核移植胚の人又は動物胎内への移植を禁
止する等の適切な措置を定めることが必要である。
(4)審査体制等
【タスク・フォースの見解】
(審査体制について)
○ これまでにタスク・フォースで得られた知見や委員意見を踏まえ、遺伝性・
先天性疾患研究を目的として余剰胚にゲノム編集技術等を用いる基礎的研究
や、生殖補助医療研究を目的として研究用新規作成胚の作成を伴うゲノム編
集技術等を用いる基礎的研究、ミトコンドリア病研究を目的として核置換技
術を用いる研究については、以下の点に留意をしながら、文部科学省及び厚
生労働省において速やかに指針を整備し、個別の研究計画について適切に容
認の可否を判断できる厳格な審査の仕組みを構築することが適当である。そ
の際には、特に基礎的研究の性質に鑑み、合理的な審査要件となるよう留意
することが必要である。


ゲノム編集等を行う研究の審査体制については、前述のとおり、生命倫理
専門調査会において、第三者組織(各研究機関又は国とは別の組織を想定)
の活用や関連する学会等との連携も視野に、審査等の手続について検討を行
っていくこととする。その際、国内外の実態、特にゲノム編集指針やその他
のヒト受精胚等を用いる研究に関する指針の現行の運用状況等にも留意する
ことが適当である。

(審査における留意点)
○ 審査においては、特に以下のような点に留意すべきと考えられる。
<基本的事項>
・科学的合理性(受精胚の滅失をも正当化しうる程度の有用な知見獲得が合
理的に見込まれること。また、それがヒト受精胚を使わなければ得られな

割胚若しくはヒト集合胚の胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合することによ
り生ずる胚をいう。

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