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【参考1】診療の手引き・第9.0版 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版 ●3 症例定義・診断・届出
症例定義・診断・届出
1 症例定義
当初は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体診断と届出を行う体
制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始された.2021 年 2 月 13 日
より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては,
「指定感染症」から「新
型インフルエンザ等感染症」に変更された.
分 類
定 義
患者(確定例)
感染が疑われる患者のうち,SARS-CoV-2 が検
出された患者
無症状病原体
保有者
症状を認めないが,SARS-CoV-2 が検出された
患者
例)濃厚接触者に病原体診断が行われた場合など
疑似症患者
感染が疑われる患者のうち,臨床的に蓋然性が
高く,入院を要する
例)濃厚接触者に典型的な臨床像を認め,病原
体診断に時間がかかる場合など
感染症死亡者
(疑い)の死体
COVID-19 で死亡した,あるいはそれが疑われ
る
例)原因不明の肺炎で死亡した場合など
具体例・備考
・検査キット*によるセルフチェックで陽性の場
合を含む
・同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場
合に,医師の判断により検査を行わずに臨床診
断で診断した患者を含む
*検査キットは国が承認した【体外診断用医薬品】または【第1類医薬品】と表示されたキットを使用
・2021 年2月 3 日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について」
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
・2021 年2月 10 日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を 改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
・2022 年 1 月 24 日発出(2022 年 1 月 28 日一部改正) 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」
・2022 年9月7日発出(2022 年9月 13 日最終改正)
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」
届出に基づき,都道府県知事等が入院勧告・措置できる対象として,重症化リスクの高い患
者や中等症・重症の患者等が定められている.
表 3-1
入院勧告・措置の対象
① 65 歳以上の者 / ②呼吸器疾患を有する者 / ③腎臓疾患,心臓疾患,血管疾患,糖尿病,高血圧症,肥満その
他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者 / ④臓器の移植,免疫抑制剤,抗がん
剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者 / ⑤妊婦 / ⑥現に新型コ
ロナウイルス感染症の症状を呈する者であって,当該症状が重度または中等度であるもの / ⑦上記①〜⑥までに
掲げる者のほか,新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める
者 / ⑧上記①〜⑦までに掲げる者のほか,都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入
院させる必要があると認める者
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版 ●3 症例定義・診断・届出
症例定義・診断・届出
1 症例定義
当初は疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体診断と届出を行う体
制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始された.2021 年 2 月 13 日
より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けについては,
「指定感染症」から「新
型インフルエンザ等感染症」に変更された.
分 類
定 義
患者(確定例)
感染が疑われる患者のうち,SARS-CoV-2 が検
出された患者
無症状病原体
保有者
症状を認めないが,SARS-CoV-2 が検出された
患者
例)濃厚接触者に病原体診断が行われた場合など
疑似症患者
感染が疑われる患者のうち,臨床的に蓋然性が
高く,入院を要する
例)濃厚接触者に典型的な臨床像を認め,病原
体診断に時間がかかる場合など
感染症死亡者
(疑い)の死体
COVID-19 で死亡した,あるいはそれが疑われ
る
例)原因不明の肺炎で死亡した場合など
具体例・備考
・検査キット*によるセルフチェックで陽性の場
合を含む
・同居家族などの濃厚接触者が有症状となった場
合に,医師の判断により検査を行わずに臨床診
断で診断した患者を含む
*検査キットは国が承認した【体外診断用医薬品】または【第1類医薬品】と表示されたキットを使用
・2021 年2月 3 日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について」
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)
・2021 年2月 10 日 発出 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について
(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を 改正する法律関係)」に関するQ&Aについて
・2022 年 1 月 24 日発出(2022 年 1 月 28 日一部改正) 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」
・2022 年9月7日発出(2022 年9月 13 日最終改正)
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」
届出に基づき,都道府県知事等が入院勧告・措置できる対象として,重症化リスクの高い患
者や中等症・重症の患者等が定められている.
表 3-1
入院勧告・措置の対象
① 65 歳以上の者 / ②呼吸器疾患を有する者 / ③腎臓疾患,心臓疾患,血管疾患,糖尿病,高血圧症,肥満その
他の事由により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者 / ④臓器の移植,免疫抑制剤,抗がん
剤等の使用その他の事由により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者 / ⑤妊婦 / ⑥現に新型コ
ロナウイルス感染症の症状を呈する者であって,当該症状が重度または中等度であるもの / ⑦上記①〜⑥までに
掲げる者のほか,新型コロナウイルス感染症の症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める
者 / ⑧上記①〜⑦までに掲げる者のほか,都道府県知事が新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため入
院させる必要があると認める者
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