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【参考1】診療の手引き・第9.0版 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版 ●3 症例定義・診断・届出
2 病原体診断
COVID-19 の検査診断は開発中であり,検査法や適切な検体などの情報は今後も変更される可能
性がある.詳細は『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針』を参照すること
が望ましい(表 3-4).
1
核酸検出検査
SARS-CoV-2 に特異的な RNA 遺伝子配列を増幅し,これを検出する検査法である.感度が高い
が,短所として,検査時間が長い(1 〜 5 時間),専用の機器および熟練した人材が必要,高コスト
などがあげられる.
〈リアルタイム PCR〉ウイルスのコピー数の比較や推移が推定できることなどから信頼性が高い.
〈LAMP,TMA 法等の等温核酸増幅法〉簡便な機器のみで実施でき,リアルタイム PCR と比較し
て感度は落ちるものの,反応時間が 35 ~ 50 分程度と短い.反応によって生じる濁度や螢光強度を
測定する機器では,検体種類により偽陽性が生じる可能性がある.
2
抗原検査
・抗原検査(定性法,定量法)は,SARS-CoV-2 の蛋白質を検出する検査法である.
・抗原定性検査は有症状者(発症から9日以内)の確定診断として用いることができる.
・新規薬剤の導入に伴い,重症化リスク因子をもつ患者等での早期診断の重要性が増している.
抗原定性検査は簡便・迅速なポイントオブケア・デバイスとして使用可能であり,積極的な活
用を考慮する.
・抗原定量検査は抗原量を測定でき特異度も高い.無症状者に対する唾液を用いた検査にも使
用できる.
表 3-4
各種検査の特徴*1
新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査
検査の対象者
発症から
有症状者
9日目以内
(症状消退
者を含む)
発症から
10 日目以降
無症状者
抗原検査(定量)
核酸検出検査
鼻腔* 2
鼻咽頭
鼻腔
唾液
鼻咽頭
○
○
○
○
○
○
○
ー
○
○
○
○
○
○
*5
ー
*6
抗原検査(定性)
唾液
鼻咽頭
鼻腔
○
○
○
ー
*5
○
△
*4
ー
*6
△
*4
ー
*6
唾液
○
*3
ー
*5
ー
*5
*1:本表では行政検査を実施するにあたって推奨される事項をとりまとめている.
*2:引き続き検討が必要であるものの,有用な検体である.
*3:唾液検体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意.
*4:使用可能だが,陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される.
(△)
*5:推奨されない.(−)
*6:確定診断としての使用は推奨されないが,感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幡広く検査を実施する
際にスクリーニングに使用することは可能.ただし,結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること,また,結
果が陽性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること.感染拡大地域の
医療機関や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には,スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要
である.なお,スクリーニングとは,主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである.
*詳細は『国立感染症研究所ほか,新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針』を参照.
(https://www.mhlw.go.jp/content/000914399.pdf)
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2 病原体診断
COVID-19 の検査診断は開発中であり,検査法や適切な検体などの情報は今後も変更される可能
性がある.詳細は『新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針』を参照すること
が望ましい(表 3-4).
1
核酸検出検査
SARS-CoV-2 に特異的な RNA 遺伝子配列を増幅し,これを検出する検査法である.感度が高い
が,短所として,検査時間が長い(1 〜 5 時間),専用の機器および熟練した人材が必要,高コスト
などがあげられる.
〈リアルタイム PCR〉ウイルスのコピー数の比較や推移が推定できることなどから信頼性が高い.
〈LAMP,TMA 法等の等温核酸増幅法〉簡便な機器のみで実施でき,リアルタイム PCR と比較し
て感度は落ちるものの,反応時間が 35 ~ 50 分程度と短い.反応によって生じる濁度や螢光強度を
測定する機器では,検体種類により偽陽性が生じる可能性がある.
2
抗原検査
・抗原検査(定性法,定量法)は,SARS-CoV-2 の蛋白質を検出する検査法である.
・抗原定性検査は有症状者(発症から9日以内)の確定診断として用いることができる.
・新規薬剤の導入に伴い,重症化リスク因子をもつ患者等での早期診断の重要性が増している.
抗原定性検査は簡便・迅速なポイントオブケア・デバイスとして使用可能であり,積極的な活
用を考慮する.
・抗原定量検査は抗原量を測定でき特異度も高い.無症状者に対する唾液を用いた検査にも使
用できる.
表 3-4
各種検査の特徴*1
新型コロナウイルス感染症にかかる各種検査
検査の対象者
発症から
有症状者
9日目以内
(症状消退
者を含む)
発症から
10 日目以降
無症状者
抗原検査(定量)
核酸検出検査
鼻腔* 2
鼻咽頭
鼻腔
唾液
鼻咽頭
○
○
○
○
○
○
○
ー
○
○
○
○
○
○
*5
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*6
抗原検査(定性)
唾液
鼻咽頭
鼻腔
○
○
○
ー
*5
○
△
*4
ー
*6
△
*4
ー
*6
唾液
○
*3
ー
*5
ー
*5
*1:本表では行政検査を実施するにあたって推奨される事項をとりまとめている.
*2:引き続き検討が必要であるものの,有用な検体である.
*3:唾液検体での薬事承認を得た製品に適用される点に留意.
*4:使用可能だが,陰性の場合は臨床像から必要に応じて核酸検出検査や抗原定量検査を行うことが推奨される.
(△)
*5:推奨されない.(−)
*6:確定診断としての使用は推奨されないが,感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幡広く検査を実施する
際にスクリーニングに使用することは可能.ただし,結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること,また,結
果が陽性の場合であって医師が必要と認めれば核酸検出検査や抗原定量検査により確認すること.感染拡大地域の
医療機関や高齢者施設等以外の有病率が低い場合には,スクリーニングの陽性的中率が低下することに留意が必要
である.なお,スクリーニングとは,主に診断目的ではなく感染リスクを下げる目的で実施するものである.
*詳細は『国立感染症研究所ほか,新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針』を参照.
(https://www.mhlw.go.jp/content/000914399.pdf)
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