よむ、つかう、まなぶ。
【参考1】診療の手引き・第9.0版 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について(2/10付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 9.0 版 ●3 症例定義・診断・届出
【再感染が疑われる場合の注意点】
COVID-19 からの回復後にも,PCR 検査の陽性が持続することが知られている.韓国にお
ける隔離解除後に PCR 再陽性となった 226 例の解析では,陽性となった期間は,発症から平
均 44.9 日間,最長で 82 日後までであった.これらの再陽性症例の濃厚接触者 790 例に感染
者がいないことなどから,感染性はないものと考えられる.
過去に COVID-19 と診断された患者において,PCR 検査が再陽性となった場合,前回の感
染からの経過期間,再陽性時の病状,PCR 検査の Ct 値などから,前回の感染による影響と考
えられる場合には,届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する.
【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】
死体検案や解剖等において,新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や,
COVID-19 によっ
て死亡したと診断した場合は,上記 4 類型に限定は行わず,引き続き全数を直ちに最寄りの保
健所に届け出る.死因が COVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認され
た場合は,届出を行うことが望ましい.
【新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS;Health Center
Real-time Information-sharing System on COVID-19)
】
厚生労働省では,保健所等の業務負担軽減および情報共有・把握の迅速化を図るため,新型
コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を開発・導入した.本シス
テムにより,
「感染症法」に基づく発生届について従来の FAX による方法でなくオンライン上
で可能となるとともに,感染者等の情報を電子的に入力,一元的に管理し医療機関・保健所・
都道府県等の関係者間で共有できるようになった.セキュアな環境下でインターネットを経由
して情報をクラウド上に蓄積する.システムへの入力情報は,感染症法第 12 条による発生届
や第 15 条による積極的疫学調査等として法律の規定に基づいて収集されるものであり,これ
らの規定に基づく国や都道府県等,保健所の業務に活用される(図 3-2).
COVID-19 の患者(無症状病原体保有者を含む)が経過中に,入退院した場合,重症化した
場合,軽快した場合または死亡した場合についても,HER-SYS に入力するなどにより保健所
に報告することができる.特に,死亡した場合については,COVID-19 による死亡に限らず,
COVID-19 以外の原因による死亡も含めて報告する(HER-SYS 上,COVID-19 による死亡か,
他原因による死亡かを選択可能である).
29
【再感染が疑われる場合の注意点】
COVID-19 からの回復後にも,PCR 検査の陽性が持続することが知られている.韓国にお
ける隔離解除後に PCR 再陽性となった 226 例の解析では,陽性となった期間は,発症から平
均 44.9 日間,最長で 82 日後までであった.これらの再陽性症例の濃厚接触者 790 例に感染
者がいないことなどから,感染性はないものと考えられる.
過去に COVID-19 と診断された患者において,PCR 検査が再陽性となった場合,前回の感
染からの経過期間,再陽性時の病状,PCR 検査の Ct 値などから,前回の感染による影響と考
えられる場合には,届出の必要性について事前に保健所と相談することも検討する.
【新型コロナウイルス感染症に関する死亡届の基準について】
死体検案や解剖等において,新たに COVID-19 を疑って検査を行う場合や,
COVID-19 によっ
て死亡したと診断した場合は,上記 4 類型に限定は行わず,引き続き全数を直ちに最寄りの保
健所に届け出る.死因が COVID-19 でない場合であっても,SARS-CoV-2 の感染が確認され
た場合は,届出を行うことが望ましい.
【新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS;Health Center
Real-time Information-sharing System on COVID-19)
】
厚生労働省では,保健所等の業務負担軽減および情報共有・把握の迅速化を図るため,新型
コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を開発・導入した.本シス
テムにより,
「感染症法」に基づく発生届について従来の FAX による方法でなくオンライン上
で可能となるとともに,感染者等の情報を電子的に入力,一元的に管理し医療機関・保健所・
都道府県等の関係者間で共有できるようになった.セキュアな環境下でインターネットを経由
して情報をクラウド上に蓄積する.システムへの入力情報は,感染症法第 12 条による発生届
や第 15 条による積極的疫学調査等として法律の規定に基づいて収集されるものであり,これ
らの規定に基づく国や都道府県等,保健所の業務に活用される(図 3-2).
COVID-19 の患者(無症状病原体保有者を含む)が経過中に,入退院した場合,重症化した
場合,軽快した場合または死亡した場合についても,HER-SYS に入力するなどにより保健所
に報告することができる.特に,死亡した場合については,COVID-19 による死亡に限らず,
COVID-19 以外の原因による死亡も含めて報告する(HER-SYS 上,COVID-19 による死亡か,
他原因による死亡かを選択可能である).
29