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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案
新旧対照条文
目次
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大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第二条関係)【公布の日から起算して二年を超え
な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第三条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内に
お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算
し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第十三条関係)【公布の日から起算して一年を超え
な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(附則第十五条
関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第十六条関係)【公布の日から起
算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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新旧対照条文
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大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】
大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第二条関係)【公布の日から起算して二年を超え
な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第三条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内に
お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内に
お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお
い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算
し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第十三条関係)【公布の日から起算して一年を超え
な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(附則第十五条
関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第十六条関係)【公布の日から起
算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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