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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案

新旧対照条文

目次

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大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政
令で定める日施行】

大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)(抄)(第二条関係)【公布の日から起算して二年を超え

な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第三条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内に

お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)(抄)(第四条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内に

お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第九条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において

政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において

政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお

い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において

政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(抄)(附則第十一条関係)【公布の日から起算

し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)(抄)(附則第十三条関係)【公布の日から起算して一年を超え

な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(抄)(附則第十五条

関 係 ) 【 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)(抄)(附則第十六条関係)【公布の日から起

算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 施 行 】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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