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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第六十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸入したとき。
二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸出したとき。
三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
又は家庭麻薬を製造したとき。
四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
を製剤し、又は小分けしたとき。
第二十五条の規定に違反したとき。
第二十九条の二の規定に違反したとき。
第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に
違反したとき。
五
六
七
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
をした者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し
、又はこれを併科する。
一 第四条第三項の規定に違反したとき。
二 第十九条の二の規定に違反したとき。
三 第二十七条第六項の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽
の記載をしたとき。
四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。
五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反
したとき。
六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、
又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。
七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を
交付したとき。
第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽
八
第六十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しく
は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸入した者
二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸出した者
三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
又は家庭麻薬を製造した者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻
薬を製剤し、又は小分けした者
五 第二十五条の規定に違反した者
六 第二十九条の二の規定に違反した者
七 第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に
違反した者
第七十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは
二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第三項の規定に違反した者
二 第十九条の二の規定に違反した者
三 第二十七条第六項の規定による処方せんの記載に当たり、虚
偽の記載をした者
四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反
した者
六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、
又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者
七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を
交付した者
八 第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽
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為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸入したとき。
二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸出したとき。
三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
又は家庭麻薬を製造したとき。
四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
を製剤し、又は小分けしたとき。
第二十五条の規定に違反したとき。
第二十九条の二の規定に違反したとき。
第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に
違反したとき。
五
六
七
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為
をした者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し
、又はこれを併科する。
一 第四条第三項の規定に違反したとき。
二 第十九条の二の規定に違反したとき。
三 第二十七条第六項の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽
の記載をしたとき。
四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。
五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反
したとき。
六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、
又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。
七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を
交付したとき。
第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽
八
第六十九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しく
は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸入した者
二 第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を
輸出した者
三 第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬
又は家庭麻薬を製造した者
四 第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻
薬を製剤し、又は小分けした者
五 第二十五条の規定に違反した者
六 第二十九条の二の規定に違反した者
七 第五十一条第一項の規定による業務又は研究の停止の命令に
違反した者
第七十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは
二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第三項の規定に違反した者
二 第十九条の二の規定に違反した者
三 第二十七条第六項の規定による処方せんの記載に当たり、虚
偽の記載をした者
四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した者
五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反
した者
六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、
又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者
七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を
交付した者
八 第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽
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