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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
現
(傍線部分は改正部分)
行
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法 律
事
務
(略)
(略)
大麻草の栽培の 第九条(第三号から第五号までに係る部分
規制に関する法 に限る。)、第十一条から第十二条の二ま
律(昭和二十三 で、第十二条の五第二項及び第二十一条第
年法律第百二十 一項の規定により都道府県が処理すること
四号)
とされている事務
(略)
(略)
○ 地 方 自 治 法 ( 昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法 律
事
務
(略)
(略)
大麻草の栽培の 第九条(第三号から第五号までに係る部分
規制に関する法 に限る。)、第十一条から第十二条の二ま
律(昭和二十三 で、第十二条の八第三項及び第二十二条の
年法律第百二十 三第一項の規定により都道府県が処理する
四号)
こととされている事務
( 略)
(略)
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案
現
(傍線部分は改正部分)
行
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法 律
事
務
(略)
(略)
大麻草の栽培の 第九条(第三号から第五号までに係る部分
規制に関する法 に限る。)、第十一条から第十二条の二ま
律(昭和二十三 で、第十二条の五第二項及び第二十一条第
年法律第百二十 一項の規定により都道府県が処理すること
四号)
とされている事務
(略)
(略)
○ 地 方 自 治 法 ( 昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第十条関係)
【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法 律
事
務
(略)
(略)
大麻草の栽培の 第九条(第三号から第五号までに係る部分
規制に関する法 に限る。)、第十一条から第十二条の二ま
律(昭和二十三 で、第十二条の八第三項及び第二十二条の
年法律第百二十 三第一項の規定により都道府県が処理する
四号)
こととされている事務
( 略)
(略)
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