よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二十四条の五 第二十四条及び前二条の罪は、刑法(明治四十年
法律第四十五号)第二条の例に従う。
(削る)
第二十四条の四 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
(削る)
(新設)
第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、
第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受
けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人
が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の
所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関
し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収する
ことができる。
の予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反したとき。
二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(新設)
の予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号
の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有
し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に
- 13 -
法律第四十五号)第二条の例に従う。
(削る)
第二十四条の四 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
(削る)
(新設)
第二十四条の八 第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、
第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第二十四条の七 第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受
けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に
当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設
備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、
又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の五 第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人
が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の
所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関
し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収する
ことができる。
の予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
一 第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反したとき。
二 第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による命令に違反したとき。
(新設)
の予備をした者は、五年以下の懲役に処する。
第二十四条の七 第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号
の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪に係る大麻で、犯人が所有
し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に
- 13 -