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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第五章 雑則
第二十二条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施
行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の
関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締
員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の
種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しく
は帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な
最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去さ
せることができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立
入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯
し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない
。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。
(略)
第二十二条の四 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る
。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び
前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事
務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項
第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の五
第六章 罰則
第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年
以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をし
第五章 雑則
(新設)
(略)
第二十二条の三 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る
。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項及び
第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の四
削除
第六章 罰則
第二十四条の二
- 29 -
第二十二条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施
行のため特に必要があると認めるときは、大麻草栽培者その他の
関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締
員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の
種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しく
は帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な
最小分量に限り大麻、大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去さ
せることができる。
2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立
入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯
し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない
。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。
(略)
第二十二条の四 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る
。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の八第三項及び
前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事
務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項
第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の五
第六章 罰則
第二十四条の二 第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年
以下の拘禁刑に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をし
第五章 雑則
(新設)
(略)
第二十二条の三 第九条(第三号から第五号までに係る部分に限る
。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項及び
第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされて
いる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条
第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十二条の四
削除
第六章 罰則
第二十四条の二
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