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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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四十五 大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条
第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
四十六 大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第四項に規定する大麻草採取栽培者をいう。
四十七 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第
二条第五項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
2 別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除
く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で
定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二
十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
(免許)
第三条 (略)
2 (略)
3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが
できる。
一・二 (略)
三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽培の
規制に関する法律、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第
百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法
律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令
又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日か
ら二年を経過していない者
四・五 (略)
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に
規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以
下「暴力団員等」という。)
(略)
暴力団員等がその事業活動を支配する者



(新設)
(新設)
(新設)
(新設)

(免許)
第三条 (略)
2 (略)
3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことが
できる。
一・二 (略)
三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭
和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、薬剤師法(昭和三
十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭
和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事
に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為
があつた日から二年を経過していない者
四・五 (略)
(新設)

六 (略)
(新設)

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