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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第十条第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する
場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に
記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第十条第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する
場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたと
き。
四 第十二条(第十七条第一項又は第二項において準用する場合
を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
五 第十二条の二第一項、第十二条の七第一項若しくは第三項又
は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第
二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする
場合において虚偽の届出をしたとき。
六 第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による報告をする場合において虚偽の報告を
したとき。
第十二条の五又は第十六条の規定に違反したとき。
第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準
用する場合を含む。)の規定に違反したとき。



第二十五条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違
反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。

一 第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八
第三項(これらの規定を第十七条第一項又は第二項において準
用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
二 第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合
を含む。)の規定による報告をしなかつたとき。

処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、
若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。

四 第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
五 第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又
は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項におい
て準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合におい
て虚偽の届出をしたとき。
(新設)

六 第十六条の規定に違反したとき。
(新設)

第二十五条の二 第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第
十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用
する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該
違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
(新設)

(新設)

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