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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記
録をしたとき。
九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反
したとき。
十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項若し
くは第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合
を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をしたとき
。
十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項
又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳
簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項
又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつ
たとき。
十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり
、虚偽の記載をしたとき。
十四 麻薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を
受けないで向精神薬を輸入したとき。
十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三
第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出し
たとき。
十七 第五十条の十七の規定に違反したとき。
十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に
違反したとき。
十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による
命令に違反したとき。
二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反し
たとき。
二十一 第五十八条の十九の規定に違反したとき。
の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記
録をした者
九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反
した者
十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項(同
条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同
条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に
当たり、虚偽の届出をした者
十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項
又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳
簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項
又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつ
た者
十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり
、虚偽の記載をした者
十四 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者
十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を
受けないで向精神薬を輸入した者
十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三
第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出し
た者
十七 第五十条の十七の規定に違反した者
十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に
違反した者
十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による
命令に違反した者
二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反し
た者
二十一 第五十八条の十九の規定に違反した者
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録をしたとき。
九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反
したとき。
十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項若し
くは第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合
を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をしたとき
。
十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項
又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳
簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項
又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつ
たとき。
十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり
、虚偽の記載をしたとき。
十四 麻薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を
受けないで向精神薬を輸入したとき。
十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三
第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出し
たとき。
十七 第五十条の十七の規定に違反したとき。
十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に
違反したとき。
十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による
命令に違反したとき。
二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反し
たとき。
二十一 第五十八条の十九の規定に違反したとき。
の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記
録をした者
九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反
した者
十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項(同
条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同
条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に
当たり、虚偽の届出をした者
十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項
又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳
簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項
又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつ
た者
十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり
、虚偽の記載をした者
十四 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者
十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を
受けないで向精神薬を輸入した者
十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三
第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出し
た者
十七 第五十条の十七の規定に違反した者
十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に
違反した者
十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による
命令に違反した者
二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反し
た者
二十一 第五十八条の十九の規定に違反した者
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