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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入
し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分け
した者(第七十条第十五号又は第十六号に規定する違反行為をし
た者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百
万円以下の罰金に処する。
3 (略)
第六十六条の二 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をし
た者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以
上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 (略)
条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為
をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以
下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 (略 )
3 (略)
第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入
し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分け
した者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)
は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、
又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する
。
3 (略)
第六十六条の二 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の
懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万
円以下の罰金に処する。
3 (略)
条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く
。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役
に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以
下の罰金に処する。
3 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、
又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す
目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該
当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す
目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に規
定する違反行為をした者を除く。)は、三年以下の懲役に処する
。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万
円以下の罰金に処する。
3 (略)
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し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分け
した者(第七十条第十五号又は第十六号に規定する違反行為をし
た者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百
万円以下の罰金に処する。
3 (略)
第六十六条の二 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をし
た者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以
上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 (略)
条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為
をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以
下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 (略 )
3 (略)
第六十六条の三 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入
し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分け
した者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)
は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、
又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する
。
3 (略)
第六十六条の二 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の
懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万
円以下の罰金に処する。
3 (略)
条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く
。)は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役
に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以
下の罰金に処する。
3 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、
又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す
目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該
当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
第六十六条の四 向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す
目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に規
定する違反行為をした者を除く。)は、三年以下の懲役に処する
。
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万
円以下の罰金に処する。
3 (略)
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