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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第八条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二
月三十一日までとする。
3 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、
十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該
免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなけれ
ばならない。
4 大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受け
た後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免
許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の三第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
第八条 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の
翌々年の十二月三十一日までとする。
第九条 削除
第十条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生
労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければ
ならない。
2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のある
ことが明らかでないときは、相続財産の管理人又は相続財産の清
第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。
)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間
における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲
げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一 大麻草の作付面積
二 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
三 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
五 当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
六 その他厚生労働省令で定める事項
第十条 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び
数量並びにその年月日
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
二
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(新設)
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第八条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二
月三十一日までとする。
3 大麻草採取栽培者は、免許証を毀損し、又は亡失したときは、
十五日以内に、その事由を記載し、かつ、毀損した場合には当該
免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなけれ
ばならない。
4 大麻草採取栽培者は、前項の規定により免許証の再交付を受け
た後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免
許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の三第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
第八条 免許の有効期間は、当該免許の日からその日の属する年の
翌々年の十二月三十一日までとする。
第九条 削除
第十条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生
労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければ
ならない。
2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のある
ことが明らかでないときは、相続財産の管理人又は相続財産の清
第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。
)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間
における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲
げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一 大麻草の作付面積
二 当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
三 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
五 当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
六 その他厚生労働省令で定める事項
第十条 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び
数量並びにその年月日
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
二
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