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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第三条 大麻草栽培者でなければ大麻草を栽培してはならない。

4 この法律で「大麻草採取栽培者」とは、第五条第一項の規定に
より都道府県知事の免許を受けて、種子又は繊維を採取する目的
で、大麻草を栽培する者をいう。
5 この法律で「大麻草研究栽培者」とは、第十三条第一項の規定
により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、
大麻草を栽培する者をいう。

第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、
譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻
をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて
、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をい
う。
3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて
、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者
をいう。

第二章 免許

第四条 削除

大麻草採取栽培者

第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働
大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く
。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付す
ること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
四 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬
関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者
をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌によ
り行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合
のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2 前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けよう
とする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その
研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働
大臣に申請書を提出しなければならない。

第二章

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