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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第六十二条 同一人が二以上の麻薬営業者若しくは大麻草栽培者の
免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に
麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場
合には、この法律中麻薬の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用
については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一
人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究
施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を
設置する場合も、同様とする。
2 (略)
(入院措置)
第五十八条の八 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定に
よる精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であ
り、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院
させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り
返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定
める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて
必要な医療を行うことができる。
2~8 (略)
薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑
事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警
察員として職務を行う。
6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、そ
の職務を行うにつき互いに協力しなければならない。
7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行うと
きは、小型武器を携帯することができる。
8 (略)
第六十四条 (略)
2 (略)
(入院措置)
第五十八条の八 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定に
よる精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であ
り、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院
させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用
を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省
令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院
させて必要な医療を行うことができる。
2~8 (略)
醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三
年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う
。
6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、そ
の職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なう
ときは、小型武器を携帯することができる。
8 (略)
(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第六十二条 同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合又は
麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設
の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関
する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者
とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二
以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が
麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
第六十四条 (略)
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第六十二条 同一人が二以上の麻薬営業者若しくは大麻草栽培者の
免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に
麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場
合には、この法律中麻薬の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用
については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一
人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究
施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を
設置する場合も、同様とする。
2 (略)
(入院措置)
第五十八条の八 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定に
よる精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であ
り、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院
させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り
返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定
める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて
必要な医療を行うことができる。
2~8 (略)
薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑
事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警
察員として職務を行う。
6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、そ
の職務を行うにつき互いに協力しなければならない。
7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行うと
きは、小型武器を携帯することができる。
8 (略)
第六十四条 (略)
2 (略)
(入院措置)
第五十八条の八 都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定に
よる精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であ
り、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院
させなければその麻薬中毒のために麻薬、大麻又はあへんの施用
を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省
令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院
させて必要な医療を行うことができる。
2~8 (略)
醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三
年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う
。
6 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、そ
の職務を行なうにつき互に協力しなければならない。
7 麻薬取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なう
ときは、小型武器を携帯することができる。
8 (略)
(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第六十二条 同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合又は
麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設
の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関
する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者
とみなす。同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二
以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が
麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
第六十四条 (略)
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