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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することがで
きる。
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二
十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第七条第二項の規定に違反した者
三 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚
偽の報告をした者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。
(新設)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む
。)の規定に違反したとき。
二 第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、
若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
四 第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
五 第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又
は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項におい
て準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合におい
て虚偽の届出をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第二十五条の二 第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第
十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用
する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該
違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条
する。
六
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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2 前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することがで
きる。
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二
十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第七条第二項の規定に違反した者
三 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚
偽の報告をした者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。
(新設)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む
。)の規定に違反したとき。
二 第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、
若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む
。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
四 第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
五 第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又
は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項におい
て準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合におい
て虚偽の届出をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第二十五条の二 第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第
十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用
する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該
違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条
する。
六
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
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