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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限
る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは
、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金
刑を科する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第二十条の規定に違反したとき。
三 第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を
拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する
。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
(新設)
二 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避したとき。
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業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限
る。)、第二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは
、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金
刑を科する。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第二十条の規定に違反したとき。
三 第二十二条の三第一項の規定による立入り、検査又は収去を
拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従
業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しく
は第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の罪を犯し、又は第
二十四条の六若しくは前三条の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する
。
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
(新設)
二 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み
、妨げ、又は忌避したとき。
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