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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以
下の懲役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しく
は外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した
者(第六十九条第一号から第三号までに規定する違反行為をし
た者を除く。)
二 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役
及び五百万円以下の罰金に処する。
3 (略)

第六十四条の三 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をし
た者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の
有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 (略)

第六十四条の二 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役
及び五百万円以下の罰金に処する。
3 (略)

2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、
無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しく
は三年以上の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 (略 )

第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤
し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九

二 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処
し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金
に処する。
3 (略)

第六十四条の三 (略)
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役
に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の
罰金に処する。
3 (略)

第六十四条の二 (略)
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処
し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金
に処する。
3 (略)

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の
懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一
千万円以下の罰金に処する。
3 (略)

第六十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲
役に処する。
一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しく
は外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した
者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)

第六十六条 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤
し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九

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