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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、
当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。
)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間
における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲
げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一・二 (略)
三 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
た後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免
許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の三第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
五
(略)
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
第十条 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び
数量並びにその年月日
二 (略)
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数
量
六
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
第九条 第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を
含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有
効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、
次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一・二 (略)
三 当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法に
よる処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種
子」という。)の品名及び数量
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理
種子の品名及び数量
五 当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名
及び数量
(略)
六
第十条 第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、こ
れに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不
能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
二 (略)
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未
処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程
において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二
号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び
数量
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当該免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の六第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
第九条 大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。
)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有効期間
における各年について、その翌年の一月三十一日までに、次に掲
げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一・二 (略)
三 当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
た後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、当該免
許証を都道府県知事に返納しなければならない。
5 免許を受けた者は、当該免許の有効期間が満了したとき、又は
第十二条の三第一項の規定により当該免許が取り消されたときは
、十五日以内に、免許証を都道府県知事に返納しなければならな
い。
五
(略)
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
第十条 大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次
に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び
数量並びにその年月日
二 (略)
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数
量
六
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
第九条 第一種大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を
含む。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その免許の有
効期間における各年について、その翌年の一月三十一日までに、
次に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
一・二 (略)
三 当該年の初めに所持した大麻及び第十八条に規定する方法に
よる処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種
子」という。)の品名及び数量
四 当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻及び発芽不能未処理
種子の品名及び数量
五 当該年の末日に所持した大麻及び発芽不能未処理種子の品名
及び数量
(略)
六
第十条 第一種大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、こ
れに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻及び発芽不
能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
二 (略)
三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻、発芽不能未
処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程
において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二
号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)の品名及び
数量
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