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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (69 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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正
案
(傍線部分は改正部分)
行
別表第一(第三条、第十五条関係)
一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(
栽培、輸入等)又は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
二~九 (略)
現
○ 犯 罪 捜 査 の た め の 通 信 傍 受 に 関 す る 法 律 ( 平成十一年法律第百三十七号)(抄)(附則第二十二条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
別表第一(第三条、第十五条関係)
一 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十四号)第二十四条(大麻草の栽培)の罪
二~九 (略)
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案
(傍線部分は改正部分)
行
別表第一(第三条、第十五条関係)
一 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(
栽培、輸入等)又は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
二~九 (略)
現
○ 犯 罪 捜 査 の た め の 通 信 傍 受 に 関 す る 法 律 ( 平成十一年法律第百三十七号)(抄)(附則第二十二条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
改
別表第一(第三条、第十五条関係)
一 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十四号)第二十四条(大麻草の栽培)の罪
二~九 (略)
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