よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
現
行
○ 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 ( 令和四年法律第六十八号)(抄)(附則第二十七条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
(大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正)
第二百二十七条 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年
法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項
中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二十四条の三及び第二十四条の四中「懲役」を「拘禁刑」に
改める。
(大麻取締法の一部改正)
第二百二十七条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の
一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び
第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役
」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改
め る。
第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七中「懲役
」を「拘禁刑」に改める。
第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を
「拘禁刑」に改める。
改
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第二百四十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十
四号)の一部を次のように改正する。
(略)
第六十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項
中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第二百四十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十
四号)の一部を次のように改正する。
(略)
第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を
「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」
に改める。
第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二
項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及
び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの規定中「懲
役」を「拘禁刑」に改める。
第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二
項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及
び第二項、第六十七条から第六十九条の二まで、第六十九条の四
、第六十九条の五、第七十条並びに第七十一条中「懲役」を「拘
- 70 -
現
行
○ 刑 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法 律 の 整 理 等 に 関 す る 法 律 ( 令和四年法律第六十八号)(抄)(附則第二十七条関係)
【公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
(大麻草の栽培の規制に関する法律の一部改正)
第二百二十七条 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年
法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第三号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項
中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
第二十四条の三及び第二十四条の四中「懲役」を「拘禁刑」に
改める。
(大麻取締法の一部改正)
第二百二十七条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の
一部を次のように改正する。
第五条第二項第二号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び
第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二十四条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役
」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「懲役」を「拘禁刑」に改
め る。
第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七中「懲役
」を「拘禁刑」に改める。
第二十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を
「拘禁刑」に改める。
改
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第二百四十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十
四号)の一部を次のように改正する。
(略)
第六十五条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項
中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改める。
(麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第二百四十二条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十
四号)の一部を次のように改正する。
(略)
第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「懲役」を
「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」
に改める。
第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二
項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及
び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの規定中「懲
役」を「拘禁刑」に改める。
第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二
項、第六十六条の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及
び第二項、第六十七条から第六十九条の二まで、第六十九条の四
、第六十九条の五、第七十条並びに第七十一条中「懲役」を「拘
- 70 -