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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案新旧対照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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4 都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、
又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽
培者名簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の八 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受け
ている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定
による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け
出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等
」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生
じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一
種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬
及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究
施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び
譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項
の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬
の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定
を適用しない。
2 免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十
日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻
草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
3 免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡し
たとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り
渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理
種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名
称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者
第十三条 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろう
とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなけ
4 都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、
又は前項の規定による届出があつたときは、大麻草採取栽培者名
簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の五 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受け
ている者を除く。)、第十二条の三第一項又は前条第二項の規定
による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け
出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等
」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生
じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を大麻
草栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一
項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り
渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十
四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許
期間満了者等の当該大麻の所持については、同期間に限り、同法
第二十八条第一項の規定を適用しない。
(新設)
2 免許期間満了者等が前項の規定により同項の大麻を譲り渡した
ときは、十五日以内に、当該大麻の品名及び数量、譲渡しの年月
日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出
なければならない。
第三章 大麻草研究栽培者
第十三条 大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において
単に「免許」という。)を受けなければならない。
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又は前項の規定による届出があつたときは、第一種大麻草採取栽
培者名簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の八 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受け
ている者を除く。)、第十二条の六第一項又は前条第二項の規定
による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け
出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等
」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生
じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を第一
種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者又は麻薬研究施設(麻薬
及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究
施設をいう。)の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡し及び
譲受けについては、同法第二十四条第一項及び第二十六条第三項
の規定を適用せず、また、免許期間満了者等の当該大麻及び麻薬
の所持については、同期間に限り、同法第二十八条第一項の規定
を適用しない。
2 免許期間満了者等は、前項に規定する事由の生じた日から五十
日以内に、その所有し、又は管理する発芽不能未処理種子を大麻
草栽培者に譲り渡し、又は廃棄しなければならない。
3 免許期間満了者等が第一項の規定により同項の大麻を譲り渡し
たとき、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲り
渡したときは、十五日以内に、当該大麻又は当該発芽不能未処理
種子の品名及び数量、譲渡しの年月日並びに譲受人の氏名又は名
称及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第三章 第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者
第十三条 第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者になろう
とする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなけ
4 都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、
又は前項の規定による届出があつたときは、大麻草採取栽培者名
簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の五 免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受け
ている者を除く。)、第十二条の三第一項又は前条第二項の規定
による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け
出なければならない者(以下この条において「免許期間満了者等
」という。)については、免許期間満了者等がこれらの事由の生
じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を大麻
草栽培者又は麻薬研究施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一
項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に譲り
渡す場合に限り、その譲渡し及び譲受けについては、同法第二十
四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、免許
期間満了者等の当該大麻の所持については、同期間に限り、同法
第二十八条第一項の規定を適用しない。
(新設)
2 免許期間満了者等が前項の規定により同項の大麻を譲り渡した
ときは、十五日以内に、当該大麻の品名及び数量、譲渡しの年月
日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を都道府県知事に届け出
なければならない。
第三章 大麻草研究栽培者
第十三条 大麻草研究栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣の免許(以下この章において
単に「免許」という。)を受けなければならない。
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